祝合格!
2015.09.10更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
今年の司法試験の合格者が発表され、
1850人が合格しました。
今年は、
当事務所の臨時の事務局員として働く
男性スタッフも、合格しました。
真面目で誠実な仕事ぶりを
間近で見ていましたので、
彼の合格は、本当に嬉しい限りです。
合格おめでとう!
投稿者:
2015.09.10更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
今年の司法試験の合格者が発表され、
1850人が合格しました。
今年は、
当事務所の臨時の事務局員として働く
男性スタッフも、合格しました。
真面目で誠実な仕事ぶりを
間近で見ていましたので、
彼の合格は、本当に嬉しい限りです。
合格おめでとう!
投稿者:
2015.09.08更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「夫(妻)との間に未成年の子どもがいます。
夫(妻)と協議離婚するとき、
子どもの親権者は、どうすればいいですか?」
回答
結論からお話します。
夫婦に未成年の子どもがいる場合、
協議離婚する際に、
その子どもの親権者についても
夫婦で話し合って
夫婦のどちらかに定める必要があります。
子どもの親権者を記載しないまま
離婚届を提出しても、
通常、離婚届は受理されません。
離婚でお困りなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。
初回の相談は30分無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2015.09.07更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「夫(妻)と協議離婚するには、
どうすればよいですか?」
回答
結論からお話します。
夫婦で話し合い、
話合いがまとまったら、
離婚届を作成して役所に提出すれば、
協議離婚できます。
ただし、
協議離婚の際には、
財産分与、子どもの親権、養育費などについても
夫婦で話し合って、
離婚協議書を作成しておくのが望ましいです。
離婚でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
初回の相談は30分無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2015.09.04更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
東京弁護士会の新人職員研修の一環として、
裁判傍聴会で引率担当をしました。
傍聴した事件は、
いわゆる仮睡盗で、
寝ている被害者から財布などを盗んだという
常習累犯窃盗の刑事事件でした。
被告人には
同種の前科が8犯あるうえ、
定まった住所や職業もありませんので、
相当厳しい実刑判決が予想されます。
今回の裁判傍聴が、
新人職員の皆さんにとって
少しでもお役に立てば嬉しいです。
投稿者:
2015.09.03更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「夫(妻)と離婚するには、
どのような方法がありますか?」
回答
結論からお話します。
離婚の方法は、2つです。
協議離婚(きょうぎりこん)
と
裁判離婚(さいばんりこん)
です。
協議離婚は、
夫婦で話合いをして離婚する方法です。
これに対して、
裁判離婚は、
裁判所に離婚訴訟を提起して離婚する方法です。
離婚でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
初回の相談は30分無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2015.09.01更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「相続放棄しないまま3か月が過ぎました。
これから相続放棄できますか?」
結論からお話します。
自己のために相続の開始があったことを
知ったときから3か月過ぎると、
原則として相続放棄できません。
先ほどのケースでは、
被相続人(亡くなった方)が死亡したことと
自分がその相続人であることを
知ったときから3か月過ぎていれば、
原則として相続放棄できません。
もっとも、
相続財産が全くないと信じて
相続放棄しなかった場合などでは、
事情によっては、
3か月過ぎても相続放棄できることがあります。
相続放棄でお困りなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
☆遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。
投稿者:
2015.08.31更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、調停のため、
取手簡易裁判所に行ってきました。
この取手簡易裁判所は、
簡易裁判所が扱う事件のうち、
茨城県取手市・守谷市・北相馬郡(利根町)の
事件を管轄しています。
取手簡易裁判所は、
当事務所から
JR常磐線を使って約50分と、
アクセスは比較的便利な裁判所です。
投稿者:
2015.08.28更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「親族が亡くなってから、
相続放棄や限定承認をしないまま3か月過ぎました。
相続は、どうなりますか?」
結論からお話します。
自己のために相続の開始があったことを
知ったときから3か月以内に
相続放棄または限定承認をしない場合、
単純承認(たんじゅんしょうにん)
したとみなされます。
単純承認すると、
相続人は、被相続人(亡くなった方)の
権利と義務を限定なしに
受け継ぐことになります。
相続でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
☆遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。
投稿者:
2015.08.27更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
東京弁護士会のシンポジウム
「戦後70周年企画 伝える 平和と憲法の意味」が
開催され、出席しました。
先日のシンポジウムでは、
「伝える」をテーマに
平和と憲法の意味に関する
基調講演とパネルディスカッションが行われました。
過去の戦争の惨禍ついて、
戦争体験者から学び、
それを子供たちに伝えてくことの
重要性と難しさを改めて認識させられた企画でした。
投稿者:
2015.08.25更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「親族が資産と負債を遺して
亡くなりました。
相続財産の調査には、
3か月以上かかりそうです。
相続の承認・放棄までの期間を
延ばせませんか?」
結論からお話します。
家庭裁判所に申立てをして、
相続の承認・放棄の熟慮期間を
3か月以上とすることができます。
これを
熟慮期間の伸長(じゅくりょきかんのしんちょう)
といいます。
相続放棄でお困りなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
☆遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。
投稿者: