2015.11.30更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「借金があり、毎月返済しています。

借金を返済していたら、

妻(夫)に支払う婚姻費用を減額できますか?」

 

回答

結論からお話します。

通常、債務(借金)を返済していても、

婚姻費用を減額できません。

 

これは、

債務の返済を夫婦の扶養義務に

優先させるべきではないとされるからです。

 

もっとも、

婚姻中に購入した

自動車のローンの返済など

共同生活に関して発生した債務を

返済している場合、

婚姻費用が減額されることもあります。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)との別居後、婚姻費用を一切請求していません。

過去にさかのぼって未払いの婚姻費用を請求できますか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、

未払いの婚姻費用のうち、

相手方(夫または妻)に請求できるのは、

請求したとき(請求時)からの婚姻費用のみ

とするのが一般的です。

 

調停・審判で

未払いの婚姻費用を請求する場合には、

調停・審判の申立てをしたとき(申立時)

請求時とすることが多いです。

 

ご相談者のケースでは、

婚姻費用を一切請求していなかった以上、

過去にさかのぼって未払いの婚姻費用を

請求できないおそれがあります。

 

婚姻費用の請求については、

早期に弁護士に相談することをおすすめします。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.26更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

上野法人会青年部会

第4回役員会に出席しました。

 

上野法人会青年部会第4回役員会

 

今月以降、

谷中小学校を皮切りに上野近郊の9小学校での

税金ジュニアスクール

青年セミナー(講師TwitterJapan(株)牧野友衛氏)など

青年部会のイベントが目白押しです。

 

今後も上野法人会の活動を通じて、

地域に貢献できたらいいなと思います。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

私立国士館高等学校通信制課程

裁判傍聴会で引率担当をしました。

 

傍聴した事件は、

被告人が上野のホテルで

他人の財布を窃取したという

窃盗の刑事事件でした。

 

被告人は一応反省の言葉は述べていますが、

被告人自身が今回の犯行の原因を

十分に理解できていないため、

厳しい判決となることもあり得る事案です。

 

これからもたくさんの生徒さんに

生の裁判を見てもらえたらいいなともいます。

 

国士館高等学校通信制課程裁判傍聴会

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「遺産分割の話合いをしようと思います。

遺産分割の話合いの方法は、

どのようにすればいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

遺産分割の話合い(遺産分割協議)について、

法律上、決められた方法はありません

 

通常、

相続人全員が集まって話合いをしたり、

相続人の代表者が電話やメールなどで

各相続人に連絡したりして、

相続人全員で合意する方法を

とることが多いです。

 

ただ、

相続人に1人でも反対し、

相続人全員で合意できなければ、

残りの相続人全員が合意したとしても、

遺産分割協議は有効に成立しませんので、

注意が必要です。

 

遺産分割協議でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.20更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「相続人が数人います。

相続人の相続の割合は、どうなりますか?」

 

回答

同じ順位の相続人が数人いる場合の

相続の割合(相続分)については、

法律で次のように定められています。

 

◆配偶者と子が相続人となる場合

配偶者:2分の1

子  :2分の1(子全体で)

 

◆配偶者と直系尊属が相続人となる場合

配偶者 :3分の2

直系尊属:3分の1(直系尊属全体で)

 

◆配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

配偶者 :4分の3

兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹全体で)

 

そして、

上記の相続の割合を前提に

子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いる場合には、

それぞれの相続の割合は、同じになります。

 

この法律で定められた相続の割合を

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

といいます。

 

ただし、

相続人全員で話し合って、

この法定相続分と異なる割合で

遺産分割することもできます。

 

相続人の相続についてお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.19更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

本日、

「厳選 相続弁護士ナビ」

https://souzoku-pro.info/

に当事務所が掲載されました。

 

 「厳選 相続弁護士ナビ」は、

遺産分割協議、遺留分、相続放棄などの

相続に関するお悩みを

直接弁護士に相談して

解決することができる

遺言・相続の専門サイトです。

 

遺言・相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

~追記~

現在は、掲載を終了しております。

 

遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫ご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

上野中央法律事務所相談室

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

東京三弁護士会主催の

「東京家庭裁判所家事第5部における遺産分割事件の運用」

を受講しました。

 

この研修会では、

東京家庭裁判所の現役の裁判官から、

遺産分割事件の現状や注意点などについて

詳しく聞くことができ、

大変有意義な研修会でした。

 

今後も遺産分割の研修会を通じて、

さらに研鑽を積んでいきたいと思います。

 

「東京家庭裁判所家事第5部における遺産分割事件の運用」

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「相続人の調査は、

どのようにすればいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

相続人の調査は、

亡くなった方(被相続人)と

子・親・兄弟姉妹などの

戸籍謄本(現在戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)

を取得して行います。

 

まず、

亡くなった方の出生から死亡までの

すべての戸籍謄本を取得して、

子・孫ひ孫などが相続人となるかどうかを確認します。

 

子・孫などが相続人とならない場合には、

次に、

親・祖父母などの

直系尊属(ちょっけいそんぞく)

の戸籍謄本を取得して、

直系尊属が相続人となるかどうかを確認します。

 

直系尊属も相続人とならない場合には、

最後に、

兄弟姉妹・おいめい

戸籍謄本を取得して、

兄弟姉妹またはおいめいが相続人となるかどうかを確認します。

 

相続人の調査の際には,

戸籍謄本をすべて取得して、

途切れがないようにする必要がありますから、

注意が必要です。

 

相続人の調査でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫ご覧ください。

 

遺言・相続は初回相談無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.16更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

相模原市小山公民館成人学級

裁判傍聴会の引率担当をしました。

 

傍聴した事案は、

外国籍の被告人が不法滞在したうえ、

偽造の在留カードを所持・使用したという

出入国管理及び難民認定法違反の

刑事事件でした。

 

普段の裁判傍聴会では、

中学生・高校生を対象にすることが多いですが、

今回のように大人を対象にすることもあります。

 

これからも、たくさんの方に

生の裁判を見てもらえたらいいなと思います。

 

相模原市小山公民館成人学級裁判傍聴会

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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