2018.06.15更新

こんにちは。

台東区上野の、弁護士中尾信之です。

 

本日6月15日から

住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され

住宅を利用した宿泊事業(民泊)に関して

一定のルールが定められました。

 

この民泊新法により

新しく「住宅宿泊事業者」や

「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」

の各制度が創設され

旅館業法による許可を受けなくても

年間180日(泊)を上限として

民泊ができるようになりました。

 

都道府県・特別区の自治体ごとに

民泊に関する条例が定められていることも

ありますので,注意が必要です。

 

民泊でお悩みなら

まずは当事務所にご相談ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所