遺言・相続

相続問題についてこんなお悩みはありませんか?

トラブルの起きないような遺言を作りたい
親族と相続問題でもめている
両親には借金があったので、相続を放棄したい

弁護士へ依頼するメリット

相続人と財産の範囲を明確にします。相続人の範囲について、疎遠な親戚の足取りが追えないような場合でも、戸籍などを調査して割り出すことが可能なこともあります。また、財産の範囲についても、亡くなられた方の多額の負債が、後日見つかることもありますので、被相続人の資産と負債を精査しておくことが不可欠です。

相続発生前

遺言には、いつでも自分でしたためられる「自筆証書遺言」、公証人というプロが作成する「公正証書遺言」、内容を秘匿したままにできる「秘密証書遺言」の3タイプがあります。


3タイプの中で、遺言内容がもっとも確実に実行されるのは、「公正証書遺言」といえるでしょう。「自筆証書遺言」の場合、必要な要件が欠けることで無効になる可能性が高いほか、書き方によっては読み手に誤解を与えかねないからです。遺言自体がもめ事を助長しないよう、専門家のチェックを挟むようにしてください。


また、将来、遺言書の内容どおりに実現されるかどうか不安があるという場合には、遺言書で、その内容を実現する「遺言執行者」に、弁護士を指定しておくこともできます。

相続発生後

相続についての話し合いがなかなかまとまらなければ、調停や裁判などの法的手続を利用するのも、ひとつの方法です。もめ事の種を孫の代に残さないためにも、財産の所属先を明確に決めておきましょう。合意がなされたら、「遺産分割協議書」を作成します。この書類は、金融機関や法務局で手続をする際には、提出を求められることがありますので、専門家の助言を受けて作成することをお勧めします。

Q&A

Q

遺言は、手書きで作成することができますか?

A

「自筆証書遺言」は、自筆(手書き)で作成することが可能です。ただし、法律上の要件は厳格で、これを欠くと無効になる場合があります。公証人が作成する「公正証書遺言」なら、遺言が無効になることを予防でき、遺言書の内容の実現がより確実になるでしょう。

ケーススタディ

【ケース-1】

ご依頼者は、ほかの相続人が九州や四国、東北にいると聞いていたが、その連絡先が分からないので、遺産分割ができなかった。

【当事務所の対応】

戸籍調査などの結果、連絡先の分かった相続人全員に当事務所への連絡をお願いする文書を送付し、返事のあった方へ事情を丁寧に説明するとともに、ほかの相続人に連絡をとってもらった。

【結果】

相続人全員と連絡がつき、順次協議を行うことで、遺産分割が成立した。

【ポイント】

相続人の連絡先が分からない場合でも、戸籍調査などにより連絡先が判明すれば、交渉ができることもあります。

【ケース-2】

ご依頼者は、母が亡くなり、母の銀行口座が凍結されて、預貯金の引き出しができなくなった。凍結解除には、ご依頼者の兄弟の協力が必要だが、仲が悪くてなかなか手続が進まなかった。

【当事務所の対応】

ご依頼者の兄弟やその子と交渉し、遺産分割協議を先行することで、事態を打開した。

【結果】

スムーズな遺産分割を行い、預貯金口座の凍結解除ができた。

【ポイント】

ご本人同士では解決が難しい相続問題でも、弁護士に依頼すれば、解決できることがあります。今回のケースでは、兄弟間の合意を優先することで、目的を果たしました。

【ケース-3】

ご依頼者は、身寄りがなく、病気で寝たきりのため、身の回りの世話をしている知人に財産を残したいと考えていた。しかし、ご依頼者は、外出が難しく、法律事務所へ出向くことができなかった。

【当事務所の対応】

ご依頼者に遺言能力があることを示すため、まずは、主治医に診断書を作成してもらった。主治医の診断書を得た後で、公正証書遺言を作成するため、男性の自宅で打合せを重ねた。

【結果】

ご依頼者の希望どおり、知人に財産を遺贈することになった。

【ポイント】

当事務所では、ご依頼者の事情に応じて、ご自宅や入院先などでの打合せも可能です。病気や高齢などで外出が困難な方でも、公証人との連携によって、公正証書遺言を作成できることがあります。