2018.09.20更新

「離婚・男女問題解決サイト」

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

このたび、

当事務所のホームページ

「離婚・男女問題解決サイト」を

公開いたしました。

 

 この「離婚・男女問題解決サイト」では、

お問合せ・ご相談の多い

離婚・男女問題について

段階別離婚相談、

浮気・不倫の問題(慰謝料請求など)、

お金の問題(財産分与・婚姻費用など)、

子どもの問題(養育費・親権)、

男女間の問題(認知・婚約破棄など)の

テーマごとにわかりやすく説明しています。

 

離婚・男女問題でお悩みなら、

「離婚・男女問題解決サイト」を

ぜひご覧ください。

 

「離婚・男女問題解決サイト」ホームページ

https://www.ueno-rikon.com/

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.07.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

警視庁は、

今年8月から、

ストーカー・DV・児童虐待の

被害者やその親族を対象として

転居費用を公費で負担する制度を

開始すると発表しました。

 

読売オンライン

http://www.yomiuri.co.jp/national/20170726-OYT1T50039.html

産経ニュース

http://www.sankei.com/affairs/news/170726/afr1707260019-n1.html

 

この制度は、

被害者らが、危害を加えられるおそれがあって

自宅に住み続けることが困難で、

新たな居住先の確保の見通しがあることや、

経済的に困窮していることなどを条件として、

警視庁が7万円を上限に転居費用を負担してくれるものです。

 

この制度が、

これまで経済的な理由から

転居を断念せざるを得なかったケースについて、

有効な解決策として活用されることを願っています。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.07.26更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「認知調停の申立てをして、

子どもを認知するとの審判がされました。

認知の審判後の手続としては、

何が必要ですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

認知の審判が確定した後、

審判が確定日から10日以内に

届出をする方の住所地または本籍地の役所に

認知届をする必要があります。

 

【ポイント】

認知届には、

審判書の謄本と審判の確定証明書

を添付するする必要もあります。

審判書の謄本と確定証明書は、

いずれも審判をした家庭裁判所で

取得できます。

 

認知でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

☆離婚問題・男女トラブルの詳しい内容は

≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.07.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「子どもの父が、子どもを認知してくれません。

子どもの父を相手として

認知調停を申立てたいと思います。

認知調停の手続は、どのような流れですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

子どもの父の住所地の家庭裁判所

または

子どもの父と合意した家庭裁判所に、

子どもの父を相手方として

調停の申立てをします。

 

調停では、

調停委員を仲介役として

子どもの父との話合いをします。

 

話合いの結果、

子どもの父と合意し、

家庭裁判所が、

事実を調査して合意が正当と認めた場合には、

「合意に相当する審判」を行います。

 

これに対して、

子どもの父と合意できなかった場合には、

調停は不成立となります。

 

【ポイント】

調停の申立ては、

家庭裁判所に申立書を提出して行います。

 この申立書には、

親子関係に関する事情を記載する必要があります。

 

【プラスα】

出産前であっても、

調停(胎児認知の届出を求める調停)の申立て

をすることができます。

 

認知でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

☆離婚問題・男女トラブルの詳しい内容は

≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.07.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「元交際相手の子どもを妊娠しました。

元交際相手は、子どもを認知してくれません。

元交際相手に認知を求めるには、

どうしたらいいですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

婚姻関係にない相手方(子どもの父)が

任意に子どもを認知しない場合、

子どもの母は、

家庭裁判所に調停の申立てをして、

相手方(子どもの父)に

認知を求めることができます。

 

もし調停で合意できなかった場合には、

子どもの母は、

出産後、家庭裁判所に

認知の訴えを提起することになります。

 

【ポイント】

相手方(子どもの父)が

子どもとの親子関係を争う場合には、

DNA検査の報告書や

交際中・妊娠後のメールのやり取りなどの

証拠・資料が必要となることもあります。

 

【プラスα】

子どもの父が死亡した場合、

その死亡後3年以内に

認知の訴えを提起する必要がありますので、

注意が必要です。

 

認知でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

☆離婚問題・男女トラブルの詳しい内容は

≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所