2017.07.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「子どもの父が、子どもを認知してくれません。

子どもの父を相手として

認知調停を申立てたいと思います。

認知調停の手続は、どのような流れですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

子どもの父の住所地の家庭裁判所

または

子どもの父と合意した家庭裁判所に、

子どもの父を相手方として

調停の申立てをします。

 

調停では、

調停委員を仲介役として

子どもの父との話合いをします。

 

話合いの結果、

子どもの父と合意し、

家庭裁判所が、

事実を調査して合意が正当と認めた場合には、

「合意に相当する審判」を行います。

 

これに対して、

子どもの父と合意できなかった場合には、

調停は不成立となります。

 

【ポイント】

調停の申立ては、

家庭裁判所に申立書を提出して行います。

 この申立書には、

親子関係に関する事情を記載する必要があります。

 

【プラスα】

出産前であっても、

調停(胎児認知の届出を求める調停)の申立て

をすることができます。

 

認知でお悩みなら、

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投稿者: 上野中央法律事務所

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