2015.06.29更新

こんにちは。

台東区上野の、弁護士中尾信之です。

 

「お隣の建物が

自分の土地に越境しているかもしれません。

隣地との境界を確認するには、

どうしたらいいですか?」

隣地との境界がはっきりしていないために、

隣人とのトラブルになるケースがよくあります。

 

結論からお話します。

土地の境界を確認するには、

境界標(けいかいひょう、きょうかいひょう)

によるのが一般です。

境界標は、土地の位置関係を示すために

地中に埋設された金属製・コンクリート製などの標識です。

 

もっとも、

境界標がない場合や

境界標が土地の位置関係を正確に示していない事情がある場合には、

不動産登記簿・地積測量図・

公図などの登記所に備え付けられた地図・地形などを

確認する必要があります。

 

土地の境界でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.26更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「土地購入の際、

分譲業者から

私道負担があるので、私道部分は、

建ぺい率や容積率の対象にならない

と説明されました。

どうしてなのでしょうか?」

分譲地を購入される場合などでは、

私道負担のあることが多く、

思わぬトラブルになるケースもあります。

 

結論からお話します。

都市計画区域内などの土地に建物を建築する場合、

建物の敷地が幅4メートルの道路に

2メートル以上接していなければいけません。

これを

接道義務(せつどうぎむ)

といいます。

 

この接道義務を果たすために、

私道部分について

建築基準法上の道路としての指定を

受けることがあります。

この指定を受けた私道部分については、

建物を建築できず、

建ぺい率や容積率の対象にもなりません。

 

このような理由から、

私道負担がある場合には、

私道部分は、建ぺい率や容積率の対象にもならない

というわけです。

 

ただ、

土地購入の際、

分譲業者から私道負担の説明を受けていない場合には、

分譲業者の責任を問えることもあります。

 

不動産でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「自分の土地は、公道に面していないので、

隣地の下水道を使用しないと、

公共の下水道に下水を排水できません。

隣地の下水道を使用できますか?」

以前、公道に面していない土地(袋地)を

所有するご相談者から、

このようなご相談を受けました。

 

結論からお話します。

下水道法という法律があります。

この下水道法上、

排水設備設置の義務ある者は,

他人の排水設備を使用しなければ、

下水を公共の排水設備に

流入させることが困難である場合、

その排水設備を使用できます。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

既に隣地の下水道が設置されていますので、

通常、ご相談者は、

隣地の下水道を使用できます。

 

もっとも、

隣地の下水道を使用するには、

その隣地の下水道にとって

最も損害の少ない方法であることが必要です。

また、下水道の使用によって、

償金の支払いが必要になることもあります。

 

土地のトラブルでお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.22更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「建物を建築するには、道路の中心から

2メートルのセットバック(後退)が必要と言われました。」

先日、不動産トラブルでお悩みのご相談者から、

このようなご相談を受けました。

 

結論からお話します。

4メートル未満の私道でも、

その道路が建築基準法により道路とみなされる場合、

その道路の中心線から2メートル後退した部分は、

建物の建築が制限されます。

 

このような道路を

「2項道路」(にこうどうろ)

または

「みなし道路」

と言います。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

建物の敷地に接する私道が「2項道路」である場合、

その道路の中心線から2メートル後退した部分には

建物を建築できず、

セットバック(後退)が必要となります。

 

不動産トラブルでお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか?

 

 

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

私は,現在,

(社)上野法人会で

総務委員会の委員を

させていただいております。

 

先日、

今年度の第2回総務委員会がありましたので,

出席してきました。

 

総務委員会は,

上野法人会の

各種規程の整備・改訂や総会の準備など、

上野法人会のコンプライアンス(法令遵守)

にかかわる活動を行います。

 

企業・団体のコンプライアンスにかかわる業務は,

私が普段から取り組んでいる分野の1つでもあります。

 

これからも

上野法人会の公益活動を通じて、

台東区上野の地域活動に

貢献できればいいなと思っています。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.16更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「交通事故の症状は、固定化していますか?」

交通事故の法律相談のときに、

いつも私がご相談者に確認することの1つです。

 

現代の医学ではこれ以上治療を続けても

大幅な症状の改善がみられない、

症状が固定化した状態のことを

症状固定(しょうじょうこてい)

といいます。

 

この症状固定があってはじめて、

ご相談者の損害が確定し、

その損害賠償額全体の算定ができることになります。

 

ただし、

私の経験上、症状固定の時期について、

後日、保険会社との間で争いになることも多いです。

 

交通事故でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆交通事故の詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.15更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「交通事故の損害で加害者に賠償請求できるのは、

どこまでですか?」

不運にも交通事故にあわれたご相談者にとって、

加害者にどこまで賠償請求できるのか、とても不安ですよね。

 

結論からお話します。

交通事故では、通常、

次の①~⑥の損害について

加害者に賠償請求できます。

 ①治療費

 ②通院にかかった交通費(通院交通費)

 ③仕事の休業による損害(休業損害)

 ④通院・入院による慰謝料(入通院慰謝料)

 ⑤後遺障害によって将来失う収入(逸失利益)

 ⑥後遺障害による慰謝料(後遺障害慰謝料)

 

もっとも、

ご相談者が治療費や交通費を

支払い続けていたとしても、

支払いをした時期によっては、

全額が損害として認められないこともあります。

 

交通事故でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆交通事故の詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.12更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)と別居したいのですが、別居中の生活費が心配です。」

離婚のご相談を受けていると、

このようなお悩みをよく聞きます。

 

結論からお話します。

別居中であっても離婚するまでは、

夫婦のうちで収入の少ない方は、

収入の多い方に対し、

婚姻費用(こんいんひよう)

を請求できます。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

ご相談者の収入が

相手方の収入より少なければ、

ご相談者は、相手方に婚姻費用を請求できます。

 

もっとも、

夫婦の間で婚姻費用の分担の話合いがまとまらない場合には、

調停・審判をする必要があります。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょぅか。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.11更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

 「10年以上前から夫(妻)と別居していますが、

夫(妻)が離婚に同意してくれません。

別居中の夫(妻)とは、

このままずっと離婚できないのでしょうか?」

先日、夫(妻)との離婚で

長年悩んでいるご相談者から、

このようなご相談を受けました。

 

結論からお話します。

相手方(夫または妻)の同意がなくても、

別居期間が数年に及んでいることで、

法律上の離婚原因が認められる場合には

裁判で離婚できます。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

別居期間が10年以上ですので、

法律上の離婚原因が認められ、裁判で離婚できる可能性があります。

 

もっとも、

別居期間が数年でも、

ご相談者の不貞(不倫)など

別居の原因がご相談者にある場合には、

法律上の離婚原因が認められないこともあります。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

~追記~

別居期間が3年以上の場合には、早期に法律相談を受けられることをおすすめしています。

電話またはお問合せフォームへの入力のうえ、お気軽に当事務所までお問合せください。

上野中央法律事務所

【電話】 03-5826-4510

【お問い合せフォーム】 こちらのページをご覧ください。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.10更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

本日、当事務所は、

おかげさまで1周年を迎えました。

 

こうして無事に

1周年を迎えることができたのも、

この一年間、皆さまからいただきました

多くのご支援・ご協力のおかげです。

皆さまのご支援・ご協力に心より感謝申し上げます。

 

これからも、

台東区上野の「かかりつけの弁護士」として

地域の皆さまに信頼されるように

日々努力を重ねて参ります。

 

今後とも、当事務所をよろしくお願いいたします。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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