こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「自分の土地は、公道に面していないので、
隣地の下水道を使用しないと、
公共の下水道に下水を排水できません。
隣地の下水道を使用できますか?」
以前、公道に面していない土地(袋地)を
所有するご相談者から、
このようなご相談を受けました。
結論からお話します。
下水道法という法律があります。
この下水道法上、
排水設備設置の義務ある者は,
他人の排水設備を使用しなければ、
下水を公共の排水設備に
流入させることが困難である場合、
その排水設備を使用できます。
先ほどのご相談者のケースでは、
既に隣地の下水道が設置されていますので、
通常、ご相談者は、
隣地の下水道を使用できます。
もっとも、
隣地の下水道を使用するには、
その隣地の下水道にとって
最も損害の少ない方法であることが必要です。
また、下水道の使用によって、
償金の支払いが必要になることもあります。
土地のトラブルでお困りなら、
まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。
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