2015.06.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「自分の土地は、公道に面していないので、

隣地の下水道を使用しないと、

公共の下水道に下水を排水できません。

隣地の下水道を使用できますか?」

以前、公道に面していない土地(袋地)を

所有するご相談者から、

このようなご相談を受けました。

 

結論からお話します。

下水道法という法律があります。

この下水道法上、

排水設備設置の義務ある者は,

他人の排水設備を使用しなければ、

下水を公共の排水設備に

流入させることが困難である場合、

その排水設備を使用できます。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

既に隣地の下水道が設置されていますので、

通常、ご相談者は、

隣地の下水道を使用できます。

 

もっとも、

隣地の下水道を使用するには、

その隣地の下水道にとって

最も損害の少ない方法であることが必要です。

また、下水道の使用によって、

償金の支払いが必要になることもあります。

 

土地のトラブルでお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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