2026.08.18更新

「日弁連研修叢書  『現代法律実務の諸問題』令和7年度研修版」出版のお知らせ

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

今月

「日弁連研修叢書

『現代法律実務の諸問題』令和7年度研修版」

(日本弁護士連合会編 第一法規)

が出版されました。

 

この書籍では昨年9月の

日本弁護士連合会(日弁連)北海道ブロックの研修

「家族法制の大展開に備えて

~共同親権・法定養育費の導入と

親子交流等整備への対応を中心に」

の内容を取りまとめています。

 

詳細につきましては

第一法規ウェブサイトをご覧ください。

https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/

105314.html?srsltid=AU7gw4XQBsVLtdsL1uX0lUbtjL6JT2bIXC_pEr3GJlth-xoWAvydMAMy

投稿者: 上野中央法律事務所

2025.10.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「民法が改正されて

判決前・審判前・調停前の

親子交流の試行的実施について

条件がつけられることがあると聞きました。

親子交流の試行的実施の条件は

どのような内容ですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

親子交流の試行的実施をする場合

家庭裁判所は

子どもの心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止すること

その他適当と認める条件を付することができます。

 

具体的な条件としては

①交流の方法、②交流をする日時・場所、

③家庭裁判所調査官やその他の者の立会い

その他の関与の有無のほか

④当事者に対して

子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止すること

その他適当と認める条件があります。

 

【ポイント】

親子交流の試行的実施について

安全・安心な状態でする必要があることから

家庭裁判所が試行的実施に条件をつけること

ができるとされました。

 

【プラスα】

家庭裁判所の調査官の関与については

必ずしも必要ではありません。

これは、調査官の関与がなくても

父母などの当事者のみで

適切に親子交流の試行的実施が

可能なケースもあるからです。

 

離婚問題でお悩みなら

まずは当事務所にご相談ください。


☆離婚問題の詳しい内容は

≪こちらのページ≫≪こちらのウェブサイト≫

をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

投稿者: 上野中央法律事務所

2025.10.03更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「民法が改正されて

判決前・審判前・調停前の

親子交流の試行的実施について

規定されたと聞きました。

どのような内容ですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

親子交流に関する申立てがされている場合で

①子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がないこと

②事実の調査のため必要があると認めるときであること

の要件を満たすときは

家庭裁判所は当事者に

子との交流の試行的実施を

促すことができるとされました。

 

【ポイント】

離婚前でも別居する父母と

子との親子交流については

これまで実務でも定着していたことから

令和6年の改正で明文化されました。

 

【プラスα】

これまでの実務で実施・運用されてきた

試行的面会交流を踏まえて

法律上の制度を整備したものです。

 

離婚問題でお悩みなら

まずは当事務所にご相談ください。


☆離婚問題の詳しい内容は

≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

投稿者: 上野中央法律事務所

2025.10.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「民法が改正されて

離婚前でも別居する父母と

子との親子交流について

規定されたと聞きました。

どのような内容ですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

別居する父母等と子との

「交流について必要な事項」は

父母の協議で定めるとされました。

 

そのうえで

父母の協議が調わないとき

又は協議ができないときには

家庭裁判所が父母の請求によって

「交流について必要な事項」を定める

とされました。

 

【ポイント】

離婚前でも別居する父母と

子との親子交流については

これまで実務でも定着していたことから

令和6年の改正で明文化されました。

 

【プラスα】

これまでの実務で運用されてきた

離婚前の親子交流が

法律上の制度としても

認められたことになります。

 

離婚問題でお悩みなら

まずは当事務所にご相談ください。


☆離婚問題の詳しい内容は

≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2025.10.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「民法が改正されて

親子交流等に関する規定が見直されたと聞きました。

そもそも親子交流とは、何ですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

親子交流とは

父母の離婚後や別居後に

別居している父または母と子どもが

直接面会したり

電話や手紙・メール等で交流したり

することをいいます。

 

【ポイント】

令和6年の民法改正で

「面会及びその他の」という文言が削除されて

「父又は母と子との交流」と規定されました。

 

今後は、実務では

「親子交流」「親子交流等」

の呼び名が使用されると思われます。

 

【プラスα】

従前は「面会交流」「面接交渉」

という用語が使われていました。

 

「親子交流」は

「面会交流」「面接交渉」が意味する

実質的な内容を変更するものではない

と考えらています。

 

離婚問題でお悩みなら

まずは当事務所にご相談ください。


☆離婚問題の詳しい内容は

≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2025.09.15更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が

令和6年5月17日に成立し

同月24日に公布されました。

 

この法律は

公布の日から2年を超えない範囲内の政令で定める日から

(具体的には令和8年5月までに)

施行されます。

 

令和6年の民法改正により

家族法制に関する規定が改正され

離婚後の共同親権や法定養育費

親子交流等に関する

民法等の規定が見直されました。

 

☆離婚問題の詳しい内容は

≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

離婚問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2025.09.13更新

日弁連北海道ブロック研修「家族法制の大展開に備えて」

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

9月12日(金)に

北海道札幌市にある札幌弁護士会館で

日本弁護士連合会(日弁連)

北海道ブロックの研修

「家族法制の大展開に備えて

~共同親権・法定養育費の導入と

親子交流等整備への対応を中心に」

が開催され、講師を担当しました。

 

研修の第1部では

「共同親権」「法定養育費」「親子交流等」の

3つのテーマに関して

改正内容のポイントや

改正の主な理由について

それぞれ解説いたしました。

 

研修の第2部では

講師3名による

パネルディスカッションのほか

参加者からいただいた質問

にも回答いたしました。

 

日弁連北海道ブロック研修「家族法制の大展開に備えて」

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2025.08.12更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

9月12日(金)に

札幌市中央区にある札幌弁護士会館で

日本弁護士連合会(日弁連)

北海道ブロックの夏季研修

「家族法制の大転換に備えて

~共同親権・法定養育費の導入と

親子交流等整備の対応を中心に」

が開催されます。

 

当日は

私も講師をすることになりました。


なお、この夏季研修は

弁護士向けの研修で

一般の方は参加できませんので

予めご了承ください。

投稿者: 上野中央法律事務所

2025.02.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

今月

「令和4年・6年の民法改正で

こう変わる!Q&A 家族法制」

(東京弁護士会法友会編集 ぎょうせい)

が出版されました。

私は編集責任者を務めました。

 

この書籍では

懲戒権・女性の再婚禁止期間の見直しなどの

令和4年・令和6年の民法改正と

離婚後共同親権・養育費などの

令和6年の民法改正のポイントについて

Q&Aでコンパクトに解説しています。

 

詳細につきましては

ぎょうせいHPをご覧ください。

https://shop.gyosei.jp/

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2024.08.09更新

こんにちは。

台東区上野の、弁護士中尾信之です。

 

先日、台東区浅草にある浅草公証役場で

離婚給付等公正証書の作成の立会いをしました。

 

離婚給付等公正証書を作成する際には

離婚する夫婦が公証人に

口頭で内容を伝えて

公証人が、その内容を踏まえて

公正証書を作成します。

 

☆離婚問題の詳しい内容は

≪こちらのページ≫≪ウェブサイト≫をご覧ください。

 

離婚給付等公正証書の作成をお考えなら、

まずは当事務所にご相談ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

前へ

entryの検索