2020.04.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「世帯主の夫(妻)と

離婚に向けて別居していますが、

住民票は移していません。

10万円の特定定額給付金は

世帯主が申請して受け取ると聞きました。

世帯主の夫(妻)と別居中でも

特別定額給付金は受け取れますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

配偶者からの暴力(DV)

を理由に避難して

世帯主と別居していて、

事情により令和2年4月27日までに

住民票を移すことができない場合には

世帯主と別居していても

特別定額給付金を申請して

受け取ることができます。

 

【ポイント】

特別定額給付金の申請には

申請書の提出のほかに、

裁判所の保護命令決定書

婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター

などが発行する「証明書」

市町村のDV相談窓口・福祉事務所

などが発行する「確認書」

などを添付する必要があります。

 

【プラスα】

配偶者からの暴力(DV)

を前提としない別居の場合には、

世帯主以外の方は

特別定額給付金を申請できませんので、

注意が必要です。

 

特別定額給付金の詳しい内容は、

以下の総務省HPをご覧ください。

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/

gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

 

 

 ~追記~

令和2年4月30日以降も

申請書を提出できることになりました。

 

離婚問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。


☆離婚問題の詳しい内容は

≪こちらのページ≫をご覧ください。



初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

投稿者: 上野中央法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧