2015.05.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

私は、台東区上野の地域活動の一環として、

(社)上野法人会の会員となっています。

 今年4月からは、

上野法人会青年部会の役員もさせていただています。

 

先日、上野法人会の総会があり,

私も出席してきました。

台東区長などのご来賓の方々をはじめ

多数の会員が出席して、とても盛況でした。

 

上野法人会総会

 

上野法人会青年部会では、

毎年、台東区上野周辺の小学校で

租税教育のボランティアを行っています。

今年度も、

小学校での租税教育などを通じて

多くの地域活動に参加できればいいなと思っています。

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「亡なった方は、遺言書を作成していましたか?」

相続の法律相談のときに、

いつも私がご相談者に確認することの1つです。

 

亡くなった方が

遺言書を作成していなければ、

相続人全員で遺産分割の協議をすることになります。

 

遺言書を作成していれば、

通常、遺言書の記載に応じて、

相続人が遺産を取得するか

または相続する割合が決められるかすることになります。

 

遺言書を作成していたかどうか、

それによって今後の手続が違ってきます。

 

ただし、

遺言書があるときでも、

そもそも遺言書が有効でないこともあります。

遺言書に全遺産を1人に相続させると記載された場合などは、

遺留分(いりゅうぶん)の侵害として、

他の相続人が一定の割合の遺産を取得できることもあります。

 

相続でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「自筆の遺言書(自筆証書遺言)に必要なことは、何ですか?」

せっかく遺言書を作成するなら、

法律上も有効なものを作成したいと思うのは当然ですね。

 

結論からお話します。

自筆証書遺言が法律上有効であるためには、

 ①遺言される方が全文を自筆で記載すること

 ②日付の記載があること

 ③署名があること

 ④押印があること

 が必要です。

 

ただ、

この自筆証書遺言は、

ご自分で作成でき、一般には一番馴染み深いものですが、

私の経験上、

遺言された方が亡くなった後で

トラブルになることが最も多い遺言です。

 

自筆での遺言書作成をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「遺言書は、自分で作成しても大丈夫ですか?」

最近は、ご自分で遺言書を作成したいという方も増えていますね。

 

結論からお話しします。

遺言書は、ご自分で作成できます。

遺言する方が自筆で作成する遺言書のことを

「自筆証書遺言」(じひつしょうしょいごん)

といいます。

 

ただ、

自筆証書遺言が有効であるためには、

法律上の厳格な要件を満たす必要があります。

この要件を欠いた自筆証書遺言は、無効になってしまいます。

 

遺言をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.22更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「弁護士の仕事は、裁判ばっかりなのですか?」

いえいえ、そんなことはありません。

 

弁護士は、

裁判・調停や事務所での相談・書類作成などの業務は

もちろんですが、

それ以外にも様々な公益活動を行っています。

 

私も、東京弁護士会の法教育センター運営委員会に所属し、

主に小学生・中学生・高校生を対象として

模擬裁判や裁判傍聴会などを

ボランティアで行っています。

 

先日は、新しく委員になった弁護士向けのガイダンスがありました。

短い時間でしたが、

私もガイダンスの講師をさせていただきました。

 

ガイダンスの講師をしました。

 

これからも、模擬裁判や裁判傍聴会などを通じて、

多くの子供さんたちに

法や弁護士の世界に触れてもらえたらいいなと思っています。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.21更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)から、突然離婚してほしいと言われた。

離婚に同意しないといけませんか?」

とても不安そうな表情をしたご相談者から、

このようなご相談を受けたことがあります。

 

結論からお話します。

離婚を求めれた方(ご相談者)に

不貞行為などの法律上の離婚原因がなければ、

離婚に同意する必要はありません。

 

離婚を求めれた方(ご相談者)に

法律上の離婚原因があったとしても、

すぐに離婚に同意する必要はありません。

もっとも、

法律上の離婚原因がある場合には、

結局は裁判での離婚が認められることになります。

 

先ほどのご相談者にも、同様のご説明をしました。

そうすると、ご相談者は、

「相談に来てよかった。」

そう言って、少しほっとした表情で帰られました。

 

離婚でお困りのときには、

まずは法律相談をされてみては、いかかでしょうか。

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.19更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)との性格の不一致なので、離婚したいんです。」

私が弁護士になりたてのころから、よく受けているご相談です。

 

結論からお話します。

相手方(夫または妻)の同意がない限り、

通常、性格の不一致だけでは離婚できません。

 

これは、

裁判で離婚するには法律上の離婚原因が必要ですが、

性格の不一致だけでは、

通常、法律上の離婚原因が認められないからです。

 

ただし、

性格の不一致だけではなく、

長期間の別居などの事情がある場合には、

相手方の同意がなくても、裁判で離婚できることもあります。

 

離婚をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)は、離婚に同意していますか?」

離婚の法律相談のときに、いつも私がご相談者に確認することの1つです。

 

相手方(夫または妻)が離婚に同意していれば、

協議離婚ができます。

相手方が離婚に同意していなければ、

協議離婚はできず、調停・裁判も考えないといけません。

相手方の同意があるかどうか、それが大きな分かれ道となります。

 

ただし、

協議離婚ができる場合でも、

これまでの夫婦の共同生活を解消するわけですから、

お子さんの親権者・養育費や財産分与など、協議離婚のときに決めておいた方がよいことがいくつかあります。

 

協議離婚をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.15更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

昨日に続いて、

今日は、台東区役所から当事務所への行き方について、

ご案内します。

 

台東区役所から南(御徒町方面)に進むと、

浅草通りに出ますので、

「上野警察署前交差点」で横断歩道を渡ってください。

 

上野警察署前交差点です。

 

横断歩道を渡ったら、

左前方に上野病院がある通りを進んでください。

 

左に上野病院があります。

 

通りを進んで2つ目の交差点まで来たら、

この交差点を右折してください。

 

角に,中華料理屋さんがある交差点です。

 

右折して少し進むと、

茶色のビル(大野屋ビル)が見えます。

 

このビルの5階B号室です。

 

当事務所は、このビルの3階C号室にあります。

 

もし当事務所への行き方がわからない場合には、

ご案内いたしますので,お気軽に当事務所までお電話ください。

 

~追記~

平成30年4月4日より,事務所を移転いたしました。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.14更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

今日は、上野駅からの当事務所への行き方について、

ご案内します。

 

当事務所の最寄り出口は、

東京メトロ上野駅の2番出口(東京メトロ本社ビル内)です。

 

2番出口が最寄りです。

 

まずは、2番出口までお越しください。

JR上野駅からでも、地下道で2番出口までお越しになると便利です。

 

2番出口の地上まで来たら、

東京メトロ本社ビルに沿って、左(御徒町方面)に1~2メートル進み、

さらに、東京メトロ本社ビルに沿って左折してください。

 

左折して少し進むと、

右前方のコインパーキングの先に、茶色のビル(大野屋ビル)が見えます。

1階にコンビニエンスストア、2階に防衛省台東出張所があるビルです。

 

茶色のビルの5階です。

 

当事務所は、このビルの3階C号室にあります。

 

もし当事務所への行き方がわからない場合には、

ご案内いたしますので、お気軽に当事務所までお電話ください。

 

~追記~

平成30年4月4日より,事務所を移転いたしました。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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