こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「自筆の遺言書(自筆証書遺言)に必要なことは、何ですか?」
せっかく遺言書を作成するなら、
法律上も有効なものを作成したいと思うのは当然ですね。
結論からお話します。
自筆証書遺言が法律上有効であるためには、
①遺言される方が全文を自筆で記載すること
②日付の記載があること
③署名があること
④押印があること
が必要です。
ただ、
この自筆証書遺言は、
ご自分で作成でき、一般には一番馴染み深いものですが、
私の経験上、
遺言された方が亡くなった後で
トラブルになることが最も多い遺言です。
自筆での遺言書作成をお考えなら、
まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。
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