2015.05.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「自筆の遺言書(自筆証書遺言)に必要なことは、何ですか?」

せっかく遺言書を作成するなら、

法律上も有効なものを作成したいと思うのは当然ですね。

 

結論からお話します。

自筆証書遺言が法律上有効であるためには、

 ①遺言される方が全文を自筆で記載すること

 ②日付の記載があること

 ③署名があること

 ④押印があること

 が必要です。

 

ただ、

この自筆証書遺言は、

ご自分で作成でき、一般には一番馴染み深いものですが、

私の経験上、

遺言された方が亡くなった後で

トラブルになることが最も多い遺言です。

 

自筆での遺言書作成をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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