2020.04.30更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、安曇出版から

「知っておきたいこれからの情報・技術・金融」

が出版されました。

 

出版に際して

著者の弁護士松田純一先生から

書籍をいだたきました。

 

この著書では

これからの技術革新・金融改革を前に

個人・企業が「何をすべきか」について

著者の松田先生が

懐疑的な視点をもって考察し、

わかりやすく解説・提言しています。

 

詳細につきましては

安曇出版HPをご覧ください。

 

安曇出版HP

http://www.azmp.co.jp/

投稿者: 上野中央法律事務所

2020.04.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。


当事務所の

ゴールデンウィークの営業日・休業日は

次のとおりとなっております。

 

4月29日(祝) 休業

4月30日(木) 営業

5月 1日(金) 営業

5月 2日(土) 営業

5月 3日(祝) 休業

5月 4日(祝) 休業

5月 5日(祝) 休業

5月 6日(月) 休業


ご迷惑をおかけしますが、

どうぞよろしくお願いいたします。

 

ゴールデンウィーク営業日・休業日のお知らせ

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2020.04.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「世帯主の夫(妻)と

離婚に向けて別居していますが、

住民票は移していません。

10万円の特定定額給付金は

世帯主が申請して受け取ると聞きました。

世帯主の夫(妻)と別居中でも

特別定額給付金は受け取れますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

配偶者からの暴力(DV)

を理由に避難して

世帯主と別居していて、

事情により令和2年4月27日までに

住民票を移すことができない場合には

世帯主と別居していても

特別定額給付金を申請して

受け取ることができます。

 

【ポイント】

特別定額給付金の申請には

申請書の提出のほかに、

裁判所の保護命令決定書

婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター

などが発行する「証明書」

市町村のDV相談窓口・福祉事務所

などが発行する「確認書」

などを添付する必要があります。

 

【プラスα】

配偶者からの暴力(DV)

を前提としない別居の場合には、

世帯主以外の方は

特別定額給付金を申請できませんので、

注意が必要です。

 

特別定額給付金の詳しい内容は、

以下の総務省HPをご覧ください。

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/

gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

 

 

 ~追記~

令和2年4月30日以降も

申請書を提出できることになりました。

 

離婚問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。


☆離婚問題の詳しい内容は

≪こちらのページ≫をご覧ください。



初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

投稿者: 上野中央法律事務所

2020.04.23更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「新型コロナウイルスの影響で

新規の仕事がないため、

会社を休業にしました。

新型コロナウイルスは不可抗力だから

従業員に休業手当を

支払わなくてもよいですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

単に新型コロナウイルスの影響や

感染症予防といった理由だけでは

直ちに不可抗力による休業とはいえず、

従業員に休業手当(賃金の6割)

を支払う必要があります。

 

これは

不可抗力による休業と認められない場合、

「使用者の責めに帰すべき事由」

による休業であるとして、

使用者は従業員に給与(休業手当)

を支払う必要があるからです。

 

【ポイント】

今後の新型コロナウイルスの

感染の状況のほか、

取引先への依存の程度、

他の代替手段の可能性、

事業休止からの期間、

使用者としての休業回避のための

具体的努力等の事情によっては

不可抗力による休業と認められる

場合もあると考えられます。

 

【プラスα】

新型コロナウイルス感染症の

支援策として

雇用調整助成金制度の

対象となる企業や労働者が

拡大されています。

新型コロナウイルスの影響で

休業する場合には

雇用調整助成金制度の利用

をおすすめします。

 

中小企業の企業法務でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

☆中小企業の企業法務の詳しい内容は

≪こちらのページ≫をご覧ください。


初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

投稿者: 上野中央法律事務所

2020.04.22更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「新型コロナウイルスの影響で

新規の仕事がないため、

従業員を自宅待機にしています。

新型コロナウイルスの影響で

従業員が自宅待機でも

従業員に給与を支払う必要がありますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

従業員を自宅待機にした場合、

従業員に休業手当(賃金の6割)

を支払う必要があります。

 

これは

使用者の判断による休業は

「使用者の責めに帰すべき事由」

による休業である以上、

従業員に給与(休業手当)

を支払う必要があるからです。

 

【ポイント】

新型コロナウイルス感染症予防

という理由で休業する場合でも

その理由だけでは直ちに

不可抗力による休業とはいえず、

従業員に休業手当を支払う

義務があります。

 

【プラスα】

新型コロナウイルス感染症の

支援策として

雇用調整助成金制度の

対象となる企業や労働者が

拡大されています。

新型コロナウイルスの影響で

休業する場合には

雇用調整助成金制度の利用

をおすすめします。

  

中小企業の企業法務でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

☆中小企業の企業法務の詳しい内容は

こちらのページ≫をご覧ください。


初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

投稿者: 上野中央法律事務所

2020.04.21更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

今年度は

法友会執行部の事務次長(総務)

を担当しています。

 

4月20日(月)に

Zoomを利用したオンライン会議で

東京弁護士会法友会の

第2回執行部会

が開催され、出席しました。

 

当日は

今後の行事日程、

特別委員会の設置の継続、

定時総会の開催・議題、

旅行総会の中止、

各部懇談会の準備状況、

本年度の予算

などについて報告がありました。

投稿者: 上野中央法律事務所

2020.04.20更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

台東区役所では

新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止のため、

現在は対面による法律相談

を中止していますが、

4月22日(水)より、

電話による法律相談

を実施することになりました。

 

4月24日(金)には

法律相談員を担当いたします。

 

法律相談は事前予約制で

相談時間は20分以内です。

 

詳しくは

台東区役所区民相談室

までお問合せください。

 

台東区HP

https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/

sodan/madoguchi/horitsu/horitsu.html

投稿者: 上野中央法律事務所

2020.04.13更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「所有する建物を賃貸しています。

借主から収入の減少を理由に

賃料を減額してほしい

との要請を受けました。

賃料減額の要請に応じる義務

はありますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

借主から収入の減少を理由に

賃料減額の要請を受けた場合でも、

貸主がこの要請に応じる義務

はありません。

 

これは

賃料の支払義務は

貸主と借主との合意に基づくものである以上、

賃料を減額するにも

原則として貸主と借主との合意

が必要となるからです。

 

【ポイント】

借主が収入の減少によって

賃料の支払いができなくなった場合、

貸主は借主と協議して

敷金・保証金の一部を賃料に

充当するとの対応も有用です。

 

賃料の減額に応じる場合でも、

貸主は借主と協議して

減額する期間を限定したり、

減額の条件をつけたりする

こともできます。

  

【プラスα】

借地借家法上、建物の借主は

経済事情の変動により、または

近隣の同種の建物の賃料と比較して

賃料が不相当となったときは、

貸主に賃料減額請求できます。

 

賃料減額請求がされた場合、

貸主・借主との合意または

賃料減額調停・賃料減額請求訴訟で

相当な賃料を決めることになります。

 

また、借主が収入の減少によって

賃貸借契約を解約したり、

自己破産したりした場合、

貸主には新しい借主が見つかるまで

賃料収入が得られなくなる

というリスクがあります。

 

賃料減額の要請に応じるかどうかは

上記のリスクも考慮して

判断するのがよいでしょう。

  

不動産トラブルでお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

☆不動産トラブルの詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。


初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

投稿者: 上野中央法律事務所

2020.04.11更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

当事務所では

新型コロナウイルス感染症予防対策として

相談・打合せの際には

マスクの着用と手指の消毒

をお願いしております。

 

また、

発熱・せき・倦怠感などの

風邪のような症状がある場合には

相談・打合せの日程の変更を

ご検討ください。

 

ご不明な点がございましたら、

お気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解とご協力をお願いいたします。

 

新型コロナウイルス感染症対策へのご協力のお願い

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2020.04.10更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

4月8日(火)に

新型コロナウイルス感染拡大により、

国の緊急事態宣言が発令されました。

 

緊急事態宣言の発令に伴い、

当事務所では

ビデオ会議システム「Zoom」

を利用して

オンライン法律相談を

行います。

 

【オンライン法律相談】

期  間:4月8日(水)~5月6日(水)

受付時間:平日午前10時~午後6時

対  象:関東地方に在住・在勤の方

     関東地方の会社・事業者など

利用条件:「Zoom」をご準備ください

相談料 :初回30分無料

     *通信料は相談者の負担となります。

  

法律相談を希望される場合には

まずは当事務所に電話またはメールで

お問合せください。

電 話:03-5826-4510

メール:「お問い合わせ」フォーム

    https://www.ueno-bengoshi.com/ 

 

~追記~

緊急事態宣言の解除後も

オンライン法律相談を行っています。 

投稿者: 上野中央法律事務所

前へ

entryの検索

月別ブログ記事一覧