2020.04.22更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「新型コロナウイルスの影響で

新規の仕事がないため、

従業員を自宅待機にしています。

新型コロナウイルスの影響で

従業員が自宅待機でも

従業員に給与を支払う必要がありますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

従業員を自宅待機にした場合、

従業員に休業手当(賃金の6割)

を支払う必要があります。

 

これは

使用者の判断による休業は

「使用者の責めに帰すべき事由」

による休業である以上、

従業員に給与(休業手当)

を支払う必要があるからです。

 

【ポイント】

新型コロナウイルス感染症予防

という理由で休業する場合でも

その理由だけでは直ちに

不可抗力による休業とはいえず、

従業員に休業手当を支払う

義務があります。

 

【プラスα】

新型コロナウイルス感染症の

支援策として

雇用調整助成金制度の

対象となる企業や労働者が

拡大されています。

新型コロナウイルスの影響で

休業する場合には

雇用調整助成金制度の利用

をおすすめします。

  

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投稿者: 上野中央法律事務所

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