年末のごあいさつ
2015.12.30更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
本年も、
格別のご厚情を賜りまして、
誠にありがとうございました。
当事務所の冬季休業日は、
12月30日(水)~1月3日(日)
となっております。
来年も、
変わらぬご厚情を賜りますよう
お願い申し上げます。
皆さまが
晴れやかな新年を迎えられますことを
心よりお祈りしております。
投稿者:
2015.12.30更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
本年も、
格別のご厚情を賜りまして、
誠にありがとうございました。
当事務所の冬季休業日は、
12月30日(水)~1月3日(日)
となっております。
来年も、
変わらぬご厚情を賜りますよう
お願い申し上げます。
皆さまが
晴れやかな新年を迎えられますことを
心よりお祈りしております。
投稿者:
2015.12.29更新
こんにちは。
台東上野の弁護士中尾信之です。
先日、
千代田区霞が関の
弁護士会館会議室で行われた
台東区法曹会役員会・幹事会に出席しました。
当日は、
台東区法曹会の決算・予算や
12月の相談担当者研修会、
4月の観桜会(総会)の準備などについて、
予定時間いっぱい使い、
充実した協議がされました。
投稿者:
2015.12.28更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「別居中の妻(夫)の水道光熱費を支払っています。
水道光熱費を支払っていたら、
婚姻費用を減額できますか?」
回答
結論からお話します。
実務上、水道光熱費を支払っていたら、
婚姻費用を減額できることもあります。
これは、
水道光熱費の支払いは、
婚姻費用の一部を支払っているものと
評価できるからです。
婚姻費用でお悩みなら、
まずは当事務所にご相談ください。
☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
初回の相談は30分無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2015.12.25更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「妻(夫)が財産を持ち出して、別居しました。
財産を持ち出したら、婚姻費用を減額できますか?」
回答
結論からお話します。
通常、別居の際に
財産を持ち出していたとしても、
婚姻費用を減額できません。
これは、
財産の持ち出しは、
婚姻費用の問題ではなく、
財産分与の問題として
解決すべきであるからです。
婚姻費用でお悩みなら、
まずは当事務所にご相談ください。
☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
初回の相談は30分無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2015.12.24更新
merry Christmas!
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
皆さま,素敵なクリスマスイブをお過ごしでしょうか。
先日、
11月に模擬裁判をした
桐朋女子中学校の生徒さんから、
模擬裁判のお礼状をいただきました!
お礼状には、それぞれ
模擬裁判の感想や模擬裁判で学んだことなどを
丁寧に直筆で書いてくれていました。
次は本物の裁判を見たいという
感想を書いてくれた生徒さんもいて、
桐朋女子中学校での模擬裁判を担当して
本当に良かったです。
桐朋女子中学校の生徒さん、
お礼状、本当にありがとうございました。
投稿者:
2015.12.22更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
朝日信用金庫西町支店で開催された、
上野法人会青年セミナー
「Twitterが実現する
リアルタイムインターネットの経営での活用について」
に出席しました。
今回は、
Twitter Japan株式会社執行役員の
牧野友衛氏を講師にお招きしました。
当日は、
日常から災害時に至るまで
様々な場面でのTwitterの活用方法について、
豊富な事例を踏まえてご紹介くださり、
Twitterの可能性を再認識した講演会でした。
投稿者:
2015.12.21更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
文京区茗荷谷にある
文京区立音羽中学校で
模擬裁判をしました。
当日は,
デパートでの窃盗事件のシナリオを使い、
授業時間いっぱいまで、
白熱した模擬裁判が行われました。
投稿者:
2015.12.18更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
上野公園内にある
伊豆栄梅川亭で開催された
東京都行政書士会台東支部忘年会に
お招きいただき、出席しました。
当日は、
台東区長や国会議員、
都議会議員など多数出席され、
大変盛大で賑やかな忘年会でした。
投稿者:
2015.12.17更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
昨日、
最高裁判所は、
離婚した女性は6か月間再婚できないとする
民法の規定について、
100日間を超えるとする部分は、
憲法に違反するとしました。
法務省は、
この違憲判断を受けて、
離婚した女性の再婚禁止期間を
100日間に短縮するとのことです。
今後は、
離婚した女性も
離婚から100日を経過すれば、
再婚できるようになります。
離婚問題でお悩みなら、
まずは当事務所にご相談ください。
☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
初回の相談は30分無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2015.12.16更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
千代田区飯田橋で開催された
「介護職と弁護士の連携勉強会」に
出席しました。
この勉強会は、
ケアマネージャー・社会福祉士・
訪問介護員・相談支援専門員などの
介護職の専門家と
高齢者・障がい者問題を扱う弁護士との
協力・連携を目的として、
今回初めて開催されたものです。
これからも勉強会などを通じて、
高齢者・障がい者問題の知識を
深めていきたいと思います。
投稿者: