現地訪問~板橋区上板橋~
2024.02.29更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
家庭裁判所から成年後見人に選任されると
成年後見人の業務として
金融機関の手続のため
現地訪問が必要になることがあります。
今月、板橋区上板橋で
現地訪問をして
金融機関の手続をしました。
成年後見などのご相談なら
お気軽に当事務所にお問合せ談ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2024.02.29更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
家庭裁判所から成年後見人に選任されると
成年後見人の業務として
金融機関の手続のため
現地訪問が必要になることがあります。
今月、板橋区上板橋で
現地訪問をして
金融機関の手続をしました。
成年後見などのご相談なら
お気軽に当事務所にお問合せ談ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2024.02.28更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
家庭裁判所から成年後見人に選任されると
成年後見人の業務として
被成年後見人との面会や
主治医・ケアマネジャーとの打合せのため
現地訪問が必要になることがあります。
今月、茨城県石岡で
現地訪問をして
ご本人・主治医と面談しました。
成年後見などのご相談なら
お気軽に当事務所にお問合せ談ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2024.02.24更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
2月23に千葉県銚子市で
私が所属する
法友3部縦横会(じゅおうかい)の
日帰り旅行会が
開催され、参加しました。
この旅行会では
準備プロジェクトチームの
座長を担当しました。
当日は
あいにくの雨と肌寒い天気でしたが
多数の3部会員が参加して
大変賑やかで盛大な旅行会となりました。
投稿者:
2024.02.21更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
2月20日(火)に
渋谷区広尾にあるチェコ大使館で
東京弁護士会の
「チェコ大使館と東京弁護士会の友好イベント」
が開催され、出席しました。
当日は
チェコ共和国の法環境
チェコ共和国のビジネス・投資環境
観光地としてのチェコ
の3つのテーマについて
プレゼンテーションしていただきました。
プレゼンテーション後には
チェコ共和国大使館の方々との
交流会も開催されました。
投稿者:
2024.02.15更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
2月14日(水)に
千代田区霞が関の弁護士会館で
Zoomによるオンライン会議も併用して
東京弁護士会法友会の
第10回政策委員会
が開催され、オンラインで出席しました。
当日は
令和6年能登半島地震に関する支援決議
東弁意見照会第 34 号
「入管法等改定法の未施行部分の施行停止等を求める意見書案」
東弁意見照会第 38 号
「障害者差別解消法改正に伴う指針改正・規則制定」
について審議したほか
東弁常議員会報告や関弁連常務理事会報告
日弁連理事会報告がされました。
投稿者:
2024.02.13更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
3月12日(火)に
渋谷区神宮前にある
東京都住宅供給公社(JKK東京)で
自治会向け法律相談会が開催され
相談員を担当することになりました。
この「自治会向け法律相談会」では、
都営住宅等の自治会を対象として
都営住宅等の自治会に関わる
法律的な諸問題について
電話方式で無料の法律相談
を受けられます。
1自治会30分以内で
6自治会まで相談が可能です。
詳しくは
東京都住宅供給公社(JKK東京)
までお問合せください。
東京都住宅供給公社(JKK東京)ウェブサイト
投稿者:
2024.02.10更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
2月9日(金)に
千代田区霞が関にある
「日比谷 泰南飯店」で
東京弁護士会法友会の「選挙祝勝会」
が開催され、出席しました。
東京弁護士会法友会からは
副会長選挙では
町田行功(まちだゆきのり)先生
福崎聖子(ふくざきせいこ)先生
廣瀬健一郎(ひろせけんいちろう)先生
の3名が
監事選挙では
榎木純一(えのきじゅんいち)先生
が無投票で当選しました。
投稿者:
2024.02.08更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
今月
「三訂版 交通事故実務マニュアル」
(東京弁護士会法友全期会
交通事故実務研究会編集 ぎょうせい)
が出版されました。
私は編集者として
「第2章 保険」を担当しました
この三訂版では
民法・道路交通法の改正や
最新の裁判例にも対応し
交通事故事件の手続や対応方法
についてわかりやすく解説しています。
詳細につきましては
ぎょうせいHPをご覧ください。
投稿者:
2024.02.05更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
大雪のため
2月5日(月)の営業時間は
午前10時から午後5時となります。
午後5時以降のお問合せについては
2月16日(火)午後より
順次ご対応させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿者:
2024.02.01更新
こんにちは。
台東区上野の、弁護士中尾信之です。
今年4月1日から
改正された不動産登記法が施行され
相続登記が義務化されます。
この相続登記の義務化により
相続・遺言により不動産を取得した相続人は
相続により所有権を取得したことを知った日から
3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また
遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人は
遺産分割協議が成立した日から3年以内に
その内容を踏まえた登記の申請をしなければなりません。
例えば
父(または母)が亡くなり
子が父(または母)名義の不動産を
相続して所有権を取得した場合には
その子は相続により
所有権を取得したことを知った日から
3年以内に相続登記の申請
をしなければならなりません。
正当な理由がないにもかかわらず
申請をしなかった場合には
10万円以下の過料が科されることがあります。
☆遺言・相続の詳しい内容は
≪こちらのページ≫をご覧ください。
遺言・相続の解決をお考えなら、
まずは当事務所にご相談ください。
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