2024.02.08更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

今月

「三訂版 交通事故実務マニュアル」

(東京弁護士会法友全期会

交通事故実務研究会編集 ぎょうせい)

が出版されました。

 

私は編集者として

「第2章 保険」を担当しました

 

この三訂版では

民法・道路交通法の改正や

最新の裁判例にも対応し

交通事故事件の手続や対応方法

についてわかりやすく解説しています。

 

詳細につきましては

ぎょうせいHPをご覧ください。

https://shop.gyosei.jp/

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2019.11.14更新

東京弁護士会「2020年度LAC名簿登録希望者研修会」

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

日本弁護士連合会(日弁連)では

保険会社などと協定を結び、

弁護士の紹介を行うとともに

法律相談料や弁護士報酬を

一定の限度額の範囲で

保険金として支払う

弁護士費用保険制度を

運営しています。

 

この弁護士費用保険制度では

保険会社などが

日弁連リーガル・アクセス・センター

(LAC)に

弁護士紹介を依頼すると、

LACが

弁護士紹介を

手配することになっています。

 

11月13日(水)に

千代田区霞が関の弁護士会館で

東京弁護士会の

「2020年度LAC名簿登録希望者研修会」

が開催され、受講しました。


この研修会では

LAC制度の概要や

手続の流れ、注意点などについて

詳細な解説がされました。

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.16更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「交通事故の症状は、固定化していますか?」

交通事故の法律相談のときに、

いつも私がご相談者に確認することの1つです。

 

現代の医学ではこれ以上治療を続けても

大幅な症状の改善がみられない、

症状が固定化した状態のことを

症状固定(しょうじょうこてい)

といいます。

 

この症状固定があってはじめて、

ご相談者の損害が確定し、

その損害賠償額全体の算定ができることになります。

 

ただし、

私の経験上、症状固定の時期について、

後日、保険会社との間で争いになることも多いです。

 

交通事故でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆交通事故の詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.15更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「交通事故の損害で加害者に賠償請求できるのは、

どこまでですか?」

不運にも交通事故にあわれたご相談者にとって、

加害者にどこまで賠償請求できるのか、とても不安ですよね。

 

結論からお話します。

交通事故では、通常、

次の①~⑥の損害について

加害者に賠償請求できます。

 ①治療費

 ②通院にかかった交通費(通院交通費)

 ③仕事の休業による損害(休業損害)

 ④通院・入院による慰謝料(入通院慰謝料)

 ⑤後遺障害によって将来失う収入(逸失利益)

 ⑥後遺障害による慰謝料(後遺障害慰謝料)

 

もっとも、

ご相談者が治療費や交通費を

支払い続けていたとしても、

支払いをした時期によっては、

全額が損害として認められないこともあります。

 

交通事故でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆交通事故の詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所