2015.12.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「別居中の妻(夫)の水道光熱費を支払っています。

水道光熱費を支払っていたら、

婚姻費用を減額できますか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、水道光熱費を支払っていたら、

婚姻費用を減額できることもあります。

 

これは、

水道光熱費の支払いは、

婚姻費用の一部を支払っているものと

評価できるからです。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧