上野法人会第4回総務委員会に出席しました!
2015.12.15更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
上野法人会第4回総務委員会に出席しました。
今年の総務委員会は、
これでひとまず終了ですが、
次回委員会からは、
6月の通常総会の準備に加えて、
就業規則などの本格的な改定作業が始まります。
これからも上野法人会の活動を通じて、
地域に貢献していきたいと思います。
投稿者:
2015.12.15更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
上野法人会第4回総務委員会に出席しました。
今年の総務委員会は、
これでひとまず終了ですが、
次回委員会からは、
6月の通常総会の準備に加えて、
就業規則などの本格的な改定作業が始まります。
これからも上野法人会の活動を通じて、
地域に貢献していきたいと思います。
投稿者:
2015.12.14更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
調布市仙川の
桐朋女子中学校で
模擬裁判をしました。
当日は、
住居侵入・窃盗未遂事件のシナリオを使い、
約240名の生徒が参加して、
とても熱気あふれた
模擬裁判となりました。
~追記~
桐朋女子中学校のホームページでも、
今回の模擬裁判が紹介されています。
https://toho-g.securesite.jp/chuko/form-return/
投稿者:
2015.12.11更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「別居中の夫(妻)が親族から経済的援助を受けていたら、
婚姻費用を増額できますか?」
回答
結論からお話します。
実務上、
相手方(夫または妻)との合意がない限り、
相手方が親族から経済的援助を受けていても、
婚姻費用を増額できません。
これは、
夫婦の扶養義務は、
親族の扶養義務に優先するからです。
婚姻費用でお悩みなら、
まずは当事務所にご相談ください。
☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
初回の相談は30分無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2015.12.10更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
台東区立谷中小学校で
「税金ジュニアスクール」を
開催しました。
この「税金ジュニアスクール」は、
上野法人会青年部が
毎年行っている公益事業の1つで、
上野税務署管内の小学校に出張して、
小学生に税金の意味や仕組みを分かりやすく紹介する
租税教育の授業です。
授業の最後には、
レプリカですが,子どもたちが,
実際に1億円を持ってみる企画もありました。
みなさん、その重さに驚いていました。
投稿者:
2015.12.09更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
東京弁護士会主催の
「財産管理に関する実務」を受講しました。
この研修会では、
後見事件の事務の内容や注意点などについて
具体的な事例などを踏まえて、
より実務的な解説がされていました。
台東区内には高齢などの理由から
後見を必要とするケースが非常に多いです。
これからも研修会などを通じて
後見についての知識を深めていきたいと思います。
投稿者:
2015.12.08更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
千葉市美浜区にある
渋谷教育学園幕張中学校で
模擬裁判をしました。
当日は、
殺人未遂事件のシナリオを題材に、
被告人が被害者を刺したのか、
それともただの事故だったのかをめぐって、
とても白熱した模擬裁判となりました。
投稿者:
2015.12.07更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「亡くなった親の不動産を
相続人の1人が相続することになりました。
不動産を相続しない相続人も、
その管理費用を負担しなければいけませんか?」
回答
結論からお話します。
法律上、
相続財産である不動産の管理費用は、
各相続人が
法律で定められた相続分(法定相続分)
に応じて負担しなければいけません。
もっとも、
相続人全員で話し合って、
相続人の間において、
管理費用を負担する者を決めることもできます。
遺産分割の際には、
誰が不動産を相続するかだけではなく、
誰が管理費用を負担するかということまで、
話し合っておくことが望ましいです。
相続財産でお悩みなら、
まずは当事務所にご相談ください。
☆遺言・相続の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
遺言・相続は初回相談無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者:
2015.12.04更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「親が亡くなった後、賃借人から地代や家賃を受け取りました。
これらの地代や家賃は、相続財産になりますか?」
回答
結論からお話します。
亡くなった方の死亡後(相続開始後)に発生した
地代・家賃は相続財産になりません。
これらの地代・家賃については、
各相続人が
法律で定められた相続分(法定相続分)に応じて
それぞれ取得することになります。
もっとも、
相続人全員で話し合って、
地代・家賃を相続財産とすることもできます。
実務上も、
相続人の一人に
借地・借家の管理を任せていた場合などでは、
相続人全員の話合いによって
地代・家賃を相続財産とするケースも多いです。
相続財産でお悩みなら、
まずは当事務所にご相談ください。
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遺言・相続は初回相談無料です。
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投稿者:
2015.12.03更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
白井市民大学校シニア学部の
裁判傍聴会で引率担当をしました。
白井市民大学校シニア学部は、
60歳以上の方を対象とした
千葉県白井市の生涯学習の講座です。
傍聴した事案は、
覚せい剤を飲み込んで使用したという
・覚せい剤の自己使用の刑事事件でした。
被告人には、
同種の覚せい剤使用の
前科が3犯ありますので、
相当厳しい判決が予想されます。
これからも幅広い年齢の皆さんに
生の裁判を見てもらえたらいいなと思います。
投稿者:
2015.12.02更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
先日、
板橋区立グリーンホールで開催された
「事業と暮らしの無料相談会」で
相談員をしました。
この相談会は、
板橋区と東京パブリック法律事務所が共催し、
弁護士・税理士・不動産鑑定士などの専門家から
それぞれの角度からのアドバイスを
一度に受けられる無料の相談会です。
当日は、
4件のご相談を受けましたが、
どのご相談者も、相談終了後には
ほっとした表情をされていたのが
とても印象的でした。
投稿者: