こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「別居中の夫(妻)が親族から経済的援助を受けていたら、
婚姻費用を増額できますか?」
回答
結論からお話します。
実務上、
相手方(夫または妻)との合意がない限り、
相手方が親族から経済的援助を受けていても、
婚姻費用を増額できません。
これは、
夫婦の扶養義務は、
親族の扶養義務に優先するからです。
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