2015.12.11更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「別居中の夫(妻)が親族から経済的援助を受けていたら、

婚姻費用を増額できますか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、

相手方(夫または妻)との合意がない限り、

相手方が親族から経済的援助を受けていても、

婚姻費用を増額できません

 

これは、

夫婦の扶養義務は、

親族の扶養義務に優先するからです。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

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投稿者: 上野中央法律事務所

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