2020.04.13更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「所有する建物を賃貸しています。

借主から収入の減少を理由に

賃料を減額してほしい

との要請を受けました。

賃料減額の要請に応じる義務

はありますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

借主から収入の減少を理由に

賃料減額の要請を受けた場合でも、

貸主がこの要請に応じる義務

はありません。

 

これは

賃料の支払義務は

貸主と借主との合意に基づくものである以上、

賃料を減額するにも

原則として貸主と借主との合意

が必要となるからです。

 

【ポイント】

借主が収入の減少によって

賃料の支払いができなくなった場合、

貸主は借主と協議して

敷金・保証金の一部を賃料に

充当するとの対応も有用です。

 

賃料の減額に応じる場合でも、

貸主は借主と協議して

減額する期間を限定したり、

減額の条件をつけたりする

こともできます。

  

【プラスα】

借地借家法上、建物の借主は

経済事情の変動により、または

近隣の同種の建物の賃料と比較して

賃料が不相当となったときは、

貸主に賃料減額請求できます。

 

賃料減額請求がされた場合、

貸主・借主との合意または

賃料減額調停・賃料減額請求訴訟で

相当な賃料を決めることになります。

 

また、借主が収入の減少によって

賃貸借契約を解約したり、

自己破産したりした場合、

貸主には新しい借主が見つかるまで

賃料収入が得られなくなる

というリスクがあります。

 

賃料減額の要請に応じるかどうかは

上記のリスクも考慮して

判断するのがよいでしょう。

  

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投稿者: 上野中央法律事務所

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