こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「遺言書は、自分で作成しても大丈夫ですか?」
最近は、ご自分で遺言書を作成したいという方も増えていますね。
結論からお話しします。
遺言書は、ご自分で作成できます。
遺言する方が自筆で作成する遺言書のことを
「自筆証書遺言」(じひつしょうしょいごん)
といいます。
ただ、
自筆証書遺言が有効であるためには、
法律上の厳格な要件を満たす必要があります。
この要件を欠いた自筆証書遺言は、無効になってしまいます。
遺言をお考えなら、
まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。
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