2015.05.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「遺言書は、自分で作成しても大丈夫ですか?」

最近は、ご自分で遺言書を作成したいという方も増えていますね。

 

結論からお話しします。

遺言書は、ご自分で作成できます。

遺言する方が自筆で作成する遺言書のことを

「自筆証書遺言」(じひつしょうしょいごん)

といいます。

 

ただ、

自筆証書遺言が有効であるためには、

法律上の厳格な要件を満たす必要があります。

この要件を欠いた自筆証書遺言は、無効になってしまいます。

 

遺言をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆遺言・相続についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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