こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「夫(妻)は、離婚に同意していますか?」
離婚の法律相談のときに、いつも私がご相談者に確認することの1つです。
相手方(夫または妻)が離婚に同意していれば、
協議離婚ができます。
相手方が離婚に同意していなければ、
協議離婚はできず、調停・裁判も考えないといけません。
相手方の同意があるかどうか、それが大きな分かれ道となります。
ただし、
協議離婚ができる場合でも、
これまでの夫婦の共同生活を解消するわけですから、
お子さんの親権者・養育費や財産分与など、協議離婚のときに決めておいた方がよいことがいくつかあります。
協議離婚をお考えなら、
まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。