2015.09.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「公正証書で離婚協議書を作成するには、

どうしたらいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

公正証書で離婚協議書を作成するには、

通常、以下①~③の手順によって行います。

 

①夫婦で

養育費や財産分与などの

離婚に伴う諸問題について

協議し、合意します。

 

②夫婦で合意した内容をもとに

公証人に公正証書の作成を依頼し、

公証人と協議します。

 

③夫婦で公証役場に行き、

公証人に公正証書を作成してもらいます。

 

当事務所では、

離婚協議書作成サポートプラン

(文案の作成・公証人との協議・公証役場への同行など)

にも対応しています。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.09.16更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「離婚する際には、離婚協議書の作成が必要ですか?」

 

回答

結論からお話します。

法律上は、

離婚にあたって

離婚協議書の作成が必要とされている

わけではありません。

 

もっとも、

離婚する夫婦の法律関係を明確にするために、

離婚の際には、

離婚協議書を作成するのが望ましいです。

 

特に、

養育費・財産分与・慰謝料などの

一定の金銭の給付を定めた場合には、

公正証書で離婚協議書を作成することを

おすすめしています。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.09.08更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)との間に未成年の子どもがいます。

夫(妻)と協議離婚するとき、

子どもの親権者は、どうすればいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

夫婦に未成年の子どもがいる場合、

協議離婚する際に、

その子どもの親権者についても

夫婦で話し合って

夫婦のどちらかに定める必要があります。

 

子どもの親権者を記載しないまま

離婚届を提出しても、

通常、離婚届は受理されません。

 

離婚でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.09.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)と協議離婚するには、

どうすればよいですか?」

 

回答

結論からお話します。

夫婦で話し合い、

話合いがまとまったら、

離婚届を作成して役所に提出すれば、

協議離婚できます。

 

ただし、

協議離婚の際には、

財産分与、子どもの親権、養育費などについても

夫婦で話し合って、

離婚協議書を作成しておくのが望ましいです。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容はこちらのページをご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.09.03更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)と離婚するには、

どのような方法がありますか?」

 

回答

結論からお話します。

離婚の方法は、2つです。

 

協議離婚(きょうぎりこん)

裁判離婚(さいばんりこん)

です。

 

協議離婚は、

夫婦で話合いをして離婚する方法です。

これに対して、

裁判離婚は、

裁判所に離婚訴訟を提起して離婚する方法です。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.07.23更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)が不倫しています。夫(妻)と離婚できますか?」

 

結論からお話します。

相手方(夫または妻)の同意がある場合、

協議離婚できます。

相手方の同意がない場合でも、

通常、裁判で離婚できます。

 

これは、不貞(不倫)は、

法律上の離婚原因にあたるからです。

 

もっとも、

裁判で離婚するためには、

相手方の不貞(不倫)について、

証拠を集めて立証する必要があります。

 

離婚問題でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.07.03更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「専業主婦(主夫)ですが、

夫(妻)と離婚したら、厚生年金はどうなりますか?」

離婚後の厚生年金の取扱いは、

理解が難しいテーマの1つです。

 

回答

結論からお話します。

夫婦の厚生年金の

保険料納付実績については、

夫婦で合意して分割することができます。

 

この分割により、

分割を受けた保険料納付実績に基づいて

年金を受け取ることができます。

 

これを

年金分割(ねんきんぶんかつ)

といいます。

 

平成20年4月以降の

夫婦の厚生年金の

保険料納付実績については,

夫婦の合意がなくても,

自動的に2分の1の割合で分割できます。

 

もっとも,

平成20年3月までの

夫婦の厚生年金の

保険料納付実績については,

離婚際に,夫婦で合意して分割する必要があります。

 

離婚の際の年金分割でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容はこちらのページをご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.07.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)から離婚してほしいと言われました。

今後は,どのような手続になりますか?」

夫(妻)から離婚してほしいと言われて、

今後の手続の流れがわからないと、

とても不安ですよね。

 

結論からお話します。

まずは、

相手方(夫または妻)との間で、

離婚の協議(話合い)をすることになります。

離婚の協議がまとまれば、

離婚協議書(りこんきょうぎしょ)

を作成し、後日、離婚届を提出します。

 

協議がまとまらない場合,次に、

離婚調停(りこんちょうてい)

をすることになります。

離婚調停がまとまれば、

調停調書(ちょうていちょうしょ)

が作成され、後日、離婚届を提出します。

 

調停がまとまらない場合,最後に、

離婚裁判(りこんさいばん)

をすることになります。

 

ただ、

相手方が弁護士に依頼した場合、

離婚の協議をせずに、

いきなり調停となるケースも多いです。

 

離婚でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.12更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)と別居したいのですが、別居中の生活費が心配です。」

離婚のご相談を受けていると、

このようなお悩みをよく聞きます。

 

結論からお話します。

別居中であっても離婚するまでは、

夫婦のうちで収入の少ない方は、

収入の多い方に対し、

婚姻費用(こんいんひよう)

を請求できます。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

ご相談者の収入が

相手方の収入より少なければ、

ご相談者は、相手方に婚姻費用を請求できます。

 

もっとも、

夫婦の間で婚姻費用の分担の話合いがまとまらない場合には、

調停・審判をする必要があります。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょぅか。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.11更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

 「10年以上前から夫(妻)と別居していますが、

夫(妻)が離婚に同意してくれません。

別居中の夫(妻)とは、

このままずっと離婚できないのでしょうか?」

先日、夫(妻)との離婚で

長年悩んでいるご相談者から、

このようなご相談を受けました。

 

結論からお話します。

相手方(夫または妻)の同意がなくても、

別居期間が数年に及んでいることで、

法律上の離婚原因が認められる場合には

裁判で離婚できます。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

別居期間が10年以上ですので、

法律上の離婚原因が認められ、裁判で離婚できる可能性があります。

 

もっとも、

別居期間が数年でも、

ご相談者の不貞(不倫)など

別居の原因がご相談者にある場合には、

法律上の離婚原因が認められないこともあります。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

~追記~

別居期間が3年以上の場合には、早期に法律相談を受けられることをおすすめしています。

電話またはお問合せフォームへの入力のうえ、お気軽に当事務所までお問合せください。

上野中央法律事務所

【電話】 03-5826-4510

【お問い合せフォーム】 こちらのページをご覧ください。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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