協議離婚するとき、子どもの親権者は?
2015.09.08更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「夫(妻)との間に未成年の子どもがいます。
夫(妻)と協議離婚するとき、
子どもの親権者は、どうすればいいですか?」
回答
結論からお話します。
夫婦に未成年の子どもがいる場合、
協議離婚する際に、
その子どもの親権者についても
夫婦で話し合って
夫婦のどちらかに定める必要があります。
子どもの親権者を記載しないまま
離婚届を提出しても、
通常、離婚届は受理されません。
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