2015.05.19更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)との性格の不一致なので、離婚したいんです。」

私が弁護士になりたてのころから、よく受けているご相談です。

 

結論からお話します。

相手方(夫または妻)の同意がない限り、

通常、性格の不一致だけでは離婚できません。

 

これは、

裁判で離婚するには法律上の離婚原因が必要ですが、

性格の不一致だけでは、

通常、法律上の離婚原因が認められないからです。

 

ただし、

性格の不一致だけではなく、

長期間の別居などの事情がある場合には、

相手方の同意がなくても、裁判で離婚できることもあります。

 

離婚をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)は、離婚に同意していますか?」

離婚の法律相談のときに、いつも私がご相談者に確認することの1つです。

 

相手方(夫または妻)が離婚に同意していれば、

協議離婚ができます。

相手方が離婚に同意していなければ、

協議離婚はできず、調停・裁判も考えないといけません。

相手方の同意があるかどうか、それが大きな分かれ道となります。

 

ただし、

協議離婚ができる場合でも、

これまでの夫婦の共同生活を解消するわけですから、

お子さんの親権者・養育費や財産分与など、協議離婚のときに決めておいた方がよいことがいくつかあります。

 

協議離婚をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

前へ

entryの検索