2015.07.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)から離婚してほしいと言われました。

今後は,どのような手続になりますか?」

夫(妻)から離婚してほしいと言われて、

今後の手続の流れがわからないと、

とても不安ですよね。

 

結論からお話します。

まずは、

相手方(夫または妻)との間で、

離婚の協議(話合い)をすることになります。

離婚の協議がまとまれば、

離婚協議書(りこんきょうぎしょ)

を作成し、後日、離婚届を提出します。

 

協議がまとまらない場合,次に、

離婚調停(りこんちょうてい)

をすることになります。

離婚調停がまとまれば、

調停調書(ちょうていちょうしょ)

が作成され、後日、離婚届を提出します。

 

調停がまとまらない場合,最後に、

離婚裁判(りこんさいばん)

をすることになります。

 

ただ、

相手方が弁護士に依頼した場合、

離婚の協議をせずに、

いきなり調停となるケースも多いです。

 

離婚でお困りなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.12更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)と別居したいのですが、別居中の生活費が心配です。」

離婚のご相談を受けていると、

このようなお悩みをよく聞きます。

 

結論からお話します。

別居中であっても離婚するまでは、

夫婦のうちで収入の少ない方は、

収入の多い方に対し、

婚姻費用(こんいんひよう)

を請求できます。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

ご相談者の収入が

相手方の収入より少なければ、

ご相談者は、相手方に婚姻費用を請求できます。

 

もっとも、

夫婦の間で婚姻費用の分担の話合いがまとまらない場合には、

調停・審判をする必要があります。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょぅか。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.11更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

 「10年以上前から夫(妻)と別居していますが、

夫(妻)が離婚に同意してくれません。

別居中の夫(妻)とは、

このままずっと離婚できないのでしょうか?」

先日、夫(妻)との離婚で

長年悩んでいるご相談者から、

このようなご相談を受けました。

 

結論からお話します。

相手方(夫または妻)の同意がなくても、

別居期間が数年に及んでいることで、

法律上の離婚原因が認められる場合には

裁判で離婚できます。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

別居期間が10年以上ですので、

法律上の離婚原因が認められ、裁判で離婚できる可能性があります。

 

もっとも、

別居期間が数年でも、

ご相談者の不貞(不倫)など

別居の原因がご相談者にある場合には、

法律上の離婚原因が認められないこともあります。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

~追記~

別居期間が3年以上の場合には、早期に法律相談を受けられることをおすすめしています。

電話またはお問合せフォームへの入力のうえ、お気軽に当事務所までお問合せください。

上野中央法律事務所

【電話】 03-5826-4510

【お問い合せフォーム】 こちらのページをご覧ください。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.06.08更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「とにかく早く夫(妻)と離婚したいんです。

離婚調停をせずにすぐに離婚裁判できませんか?」

以前、早期の離婚を希望するご相談者から、

このようなご相談を受けたことがあります。

 

結論からお話しします。

通常、離婚調停をせずに

すぐに離婚裁判をすることはできません。

 

法律上、夫婦が話合いの機会をもつため、

離婚裁判の前に

まず離婚調停の申立てを

することになっているからです。

 

これを

調停前置(ちょうていぜんち)

といいます。

 

もっとも、

相手方(夫または妻)が

死亡している場合や行方不明である場合などでは、

離婚調停の申立てをせずに

すぐに離婚裁判できることもあります。

 

離婚をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.21更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)から、突然離婚してほしいと言われた。

離婚に同意しないといけませんか?」

とても不安そうな表情をしたご相談者から、

このようなご相談を受けたことがあります。

 

結論からお話します。

離婚を求めれた方(ご相談者)に

不貞行為などの法律上の離婚原因がなければ、

離婚に同意する必要はありません。

 

離婚を求めれた方(ご相談者)に

法律上の離婚原因があったとしても、

すぐに離婚に同意する必要はありません。

もっとも、

法律上の離婚原因がある場合には、

結局は裁判での離婚が認められることになります。

 

先ほどのご相談者にも、同様のご説明をしました。

そうすると、ご相談者は、

「相談に来てよかった。」

そう言って、少しほっとした表情で帰られました。

 

離婚でお困りのときには、

まずは法律相談をされてみては、いかかでしょうか。

 

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.19更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)との性格の不一致なので、離婚したいんです。」

私が弁護士になりたてのころから、よく受けているご相談です。

 

結論からお話します。

相手方(夫または妻)の同意がない限り、

通常、性格の不一致だけでは離婚できません。

 

これは、

裁判で離婚するには法律上の離婚原因が必要ですが、

性格の不一致だけでは、

通常、法律上の離婚原因が認められないからです。

 

ただし、

性格の不一致だけではなく、

長期間の別居などの事情がある場合には、

相手方の同意がなくても、裁判で離婚できることもあります。

 

離婚をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.05.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)は、離婚に同意していますか?」

離婚の法律相談のときに、いつも私がご相談者に確認することの1つです。

 

相手方(夫または妻)が離婚に同意していれば、

協議離婚ができます。

相手方が離婚に同意していなければ、

協議離婚はできず、調停・裁判も考えないといけません。

相手方の同意があるかどうか、それが大きな分かれ道となります。

 

ただし、

協議離婚ができる場合でも、

これまでの夫婦の共同生活を解消するわけですから、

お子さんの親権者・養育費や財産分与など、協議離婚のときに決めておいた方がよいことがいくつかあります。

 

協議離婚をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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