こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「10年以上前から夫(妻)と別居していますが、
夫(妻)が離婚に同意してくれません。
別居中の夫(妻)とは、
このままずっと離婚できないのでしょうか?」
先日、夫(妻)との離婚で
長年悩んでいるご相談者から、
このようなご相談を受けました。
結論からお話します。
相手方(夫または妻)の同意がなくても、
別居期間が数年に及んでいることで、
法律上の離婚原因が認められる場合には
裁判で離婚できます。
先ほどのご相談者のケースでは、
別居期間が10年以上ですので、
法律上の離婚原因が認められ、裁判で離婚できる可能性があります。
もっとも、
別居期間が数年でも、
ご相談者の不貞(不倫)など
別居の原因がご相談者にある場合には、
法律上の離婚原因が認められないこともあります。
離婚でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。
~追記~
別居期間が3年以上の場合には、早期に法律相談を受けられることをおすすめしています。
電話またはお問合せフォームへの入力のうえ、お気軽に当事務所までお問合せください。
上野中央法律事務所
【電話】 03-5826-4510
【お問い合せフォーム】 こちらのページをご覧ください。
☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。