2015.06.11更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

 「10年以上前から夫(妻)と別居していますが、

夫(妻)が離婚に同意してくれません。

別居中の夫(妻)とは、

このままずっと離婚できないのでしょうか?」

先日、夫(妻)との離婚で

長年悩んでいるご相談者から、

このようなご相談を受けました。

 

結論からお話します。

相手方(夫または妻)の同意がなくても、

別居期間が数年に及んでいることで、

法律上の離婚原因が認められる場合には

裁判で離婚できます。

 

先ほどのご相談者のケースでは、

別居期間が10年以上ですので、

法律上の離婚原因が認められ、裁判で離婚できる可能性があります。

 

もっとも、

別居期間が数年でも、

ご相談者の不貞(不倫)など

別居の原因がご相談者にある場合には、

法律上の離婚原因が認められないこともあります。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

 

~追記~

別居期間が3年以上の場合には、早期に法律相談を受けられることをおすすめしています。

電話またはお問合せフォームへの入力のうえ、お気軽に当事務所までお問合せください。

上野中央法律事務所

【電話】 03-5826-4510

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投稿者: 上野中央法律事務所

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