2025.10.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「民法が改正されて

親子交流等に関する規定が見直されたと聞きました。

そもそも親子交流とは、何ですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

親子交流とは

父母の離婚後や別居後に

別居している父または母と子どもが

直接面会したり

電話や手紙・メール等で交流したり

することをいいます。

 

【ポイント】

令和6年の民法改正で

「面会及びその他の」という文言が削除されて

「父又は母と子との交流」と規定されました。

 

今後は、実務では

「親子交流」「親子交流等」

の呼び名が使用されると思われます。

 

【プラスα】

従前は「面会交流」「面接交渉」

という用語が使われていました。

 

「親子交流」は

「面会交流」「面接交渉」が意味する

実質的な内容を変更するものではない

と考えらています。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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