2022.05.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「子どもの養育費について

これから夫(妻)と話し合います。

台東区では養育費の取決め費用が

補助されると聞きました。

養育費の取決め費用の補助を受けるためには

どのような手続が必要ですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

手続の流れは次のとおりです。

 

まず台東区役所子育て・若者支援課で

事前に相談(予約制)します。

 

公正証書・調停調書などの作成後

作成日から6か月以内に

台東区に補助を申請します。

 

台東区による審査後

補助金の支給の可否や金額について

台東区から支給決定通知がされます。

 

支給決定通知を受け取ったら

台東区に請求書を提出します。

 

最後に台東区から

補助金が支給されます。

 

【ポイント】

補助金の申請には

公証人手数料の領収書や

収入印紙代・郵便切手代・

戸籍謄本等の取得費用のレシート

などが必要となります。

領収書・レシートなどは

処分・紛失しないよう注意が必要です。

 

【プラスα】

補助金は

養育費の取決めをする場合の

公正証書作成などの費用の合計額で

3万円が上限となります。

 

台東区養育費受け取り支援事業の詳しい内容は、

以下の台東区HPをご覧ください。

https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/

kosodate/mokutei/hitorioya/yoikuhi/youikuhiuketorisienn.html

 

離婚問題でお悩みなら

まずは当事務所にご相談ください。


☆離婚問題の詳しい内容は

こちらのページをご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2022.05.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「子どもの養育費について

これから夫(妻)と話し合います。

台東区では養育費の取決め費用が

補助されると聞きました。

どのような人に養育費の取決め費用

が補助されますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

補助を受けられるのは

台東区に住んでいる方のうち

養育しているお子さんが

18歳の誕生日を迎えて最初の3月31日までで

公正証書作成や家事調停・家事審判の申立てをする方

が対象となります。

 

【ポイント】

過去にこの補助金の交付を受けたことがある方

は対象外となりますので注意が必要です。

 

【プラスα】

台東区では養育費の取決めをする場合の

公正証書作成や家事調停・家事審判の申立て

にかかる費用を対象として

その費用の合計額(上限3万円)が

補助されます。

 

公正証書作成にかかる費用は

公正役場に支払った公証人手数料

などです。

 

家事調停・家事審判の申立てにかかる費用は

収入印紙代や

戸籍謄本等の添付書類取得にかかる費用

裁判所に予納する郵便切手代

などです。

 

台東区養育費受け取り支援事業の詳しい内容は、

以下の台東区HPをご覧ください。

https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/

kosodate/mokutei/hitorioya/yoikuhi/youikuhiuketorisienn.html

 

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☆離婚問題の詳しい内容は

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初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2022.05.23更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「子どもの養育費について

これから夫(妻)と話し合います。

台東区では養育費の取決め費用が

補助されると聞きました。

どのような養育費の取決め費用

が補助されますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

台東区では養育費の取決めをする場合の

公正証書作成や家事調停・家事審判の申立て

にかかる費用を対象として

その費用の合計額(上限3万円)が

補助されます。

 

【ポイント】

公正証書作成にかかる費用は

公正役場に支払った公証人手数料

などが対象です。

 

家事調停・家事審判の申立てにかかる費用は

収入印紙代や

戸籍謄本等の添付書類取得にかかる費用

裁判所に予納する郵便切手代

などが対象です。

 

【プラスα】

補助を受けられるのは

台東区に住んでいる方で

養育しているお子さんが

18歳の誕生日を迎えて最初の3月31日までで

公正証書作成や家事調停・家事審判の申立てをする方

が対象となります。

過去にこの補助金の交付を受けたことがある方

は対象外となりますので注意が必要です。

 

台東区養育費受け取り支援事業の詳しい内容は、

以下の台東区HPをご覧ください。

https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/

kosodate/mokutei/hitorioya/yoikuhi/youikuhiuketorisienn.html

 

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初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2022.05.20更新

こんにちは。

台東区上野の、弁護士中尾信之です。

 

今年4月から

台東区の養育費受け取り支援事業

が開始されました。

 

この養育費受け取り支援事業は

(1) 事業周知と養育費に対する意識の啓発

(2) 相談支援

   ① 母子父子自立支援員による「子供の養育プラン」作成支援

   ② 離婚に関する区の法律相談や都等の専門相談による支援

(3)公正証書作成等手数料補助

 

を内容としています。

 

詳細については

以下の台東区ウェブサイトをご覧ください。

 

台東区ウェブサイト

https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodate/mokutei/hitorioya/yoikuhi/youikuhiuketorisienn.html

 

☆離婚・男女問題の詳しい内容は

こちらのページをご覧ください。

 

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【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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