親権者を定めるときに子の意思は?
2016.02.29更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
◆質問
「離婚する夫(妻)との間で、
子の親権について、お互いに譲りません。
親権者を定めるときに
子の意思は考慮されますか?」
◇回答
結論からお話します。
子が15歳以上である場合、
法律上、
親権者を定める際に
その子の意思は尊重されます。
もし子が15歳未満であっても、
10歳以上である場合には、
実務上、
親権者を定める際に
その子の意思も尊重されます。
親権でお悩みなら、
まずは当事務所にご相談ください。
☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。
初回の相談は30分無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-5826-4510
投稿者: