2015.11.30更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「借金があり、毎月返済しています。

借金を返済していたら、

妻(夫)に支払う婚姻費用を減額できますか?」

 

回答

結論からお話します。

通常、債務(借金)を返済していても、

婚姻費用を減額できません。

 

これは、

債務の返済を夫婦の扶養義務に

優先させるべきではないとされるからです。

 

もっとも、

婚姻中に購入した

自動車のローンの返済など

共同生活に関して発生した債務を

返済している場合、

婚姻費用が減額されることもあります。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)との別居後、婚姻費用を一切請求していません。

過去にさかのぼって未払いの婚姻費用を請求できますか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、

未払いの婚姻費用のうち、

相手方(夫または妻)に請求できるのは、

請求したとき(請求時)からの婚姻費用のみ

とするのが一般的です。

 

調停・審判で

未払いの婚姻費用を請求する場合には、

調停・審判の申立てをしたとき(申立時)

請求時とすることが多いです。

 

ご相談者のケースでは、

婚姻費用を一切請求していなかった以上、

過去にさかのぼって未払いの婚姻費用を

請求できないおそれがあります。

 

婚姻費用の請求については、

早期に弁護士に相談することをおすすめします。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.12更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「親族から経済的援助を受けたら、

婚姻費用は減額されるますか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、

親族から経済的援助を受けても、

婚姻費用が減額されることはありません

 

これは、

夫婦の婚姻費用の分担の義務は、

親族の扶養義務に優先するので、

婚姻費用を負担する夫(妻)は、

親族からの経済的援助を受けていることを理由に

その支払いを免れることはできないと

考えられているからです。

 

婚姻費用でお悩みなら、

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.11更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「児童手当をもらったら、

夫(妻)からの婚姻費用は減額されますか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、

児童手当を受けても、

相手方(夫または妻)からの

婚姻費用が減額されることはありません

 

これは、

児童手当などの公的扶助は、

夫(妻)からの婚姻費用などを

補充する性質のものであり、

婚姻費用を定めるにあたって

考慮すべきではないと考えられているからです。

 

婚姻費用でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「婚姻費用の算定は、

どうのようにすればいいのですか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、婚姻費用は、

東京・大阪の裁判官の共同研究によって作成された、

標準算定方式(ひょうじゅんさんていほうしき)と

算定表(さんていひょう)

によって算定します。

 

この算定表は、

東京家庭裁判所のホームページでも

公開されています。

 

ただし、

子どもが4人以上いる場合や

所得が高額である場合などは、

算定表では算定できませんので、

個別に算定する必要があります。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.11.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「別居中の夫(妻)に婚姻費用を請求するには、

どうしたらいいでしょうか?」

 

回答

結論からお話します。

まずは、相手方(夫または妻)と話合いをします。

 

話合いがまとまった場合には、

相手方との間で合意書を作成します。

 

話合いがまとまらなかった場合には、

通常、家庭裁判所に調停の申立てをします。

 

調停が成立した場合には、

調停調書が作成されます。

 

調停が成立しなかった場合には、

審判に移行し、

婚姻費用ついて判断されることになります。

 

相手方(夫または妻)が

婚姻費用の負担について争うようであれば、

早期に弁護士に相談することをおすすめします。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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