2015.11.11更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「児童手当をもらったら、

夫(妻)からの婚姻費用は減額されますか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、

児童手当を受けても、

相手方(夫または妻)からの

婚姻費用が減額されることはありません

 

これは、

児童手当などの公的扶助は、

夫(妻)からの婚姻費用などを

補充する性質のものであり、

婚姻費用を定めるにあたって

考慮すべきではないと考えられているからです。

 

婚姻費用でお困りなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫ご覧ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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