こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「児童手当をもらったら、
夫(妻)からの婚姻費用は減額されますか?」
回答
結論からお話します。
実務上、
児童手当を受けても、
相手方(夫または妻)からの
婚姻費用が減額されることはありません。
これは、
児童手当などの公的扶助は、
夫(妻)からの婚姻費用などを
補充する性質のものであり、
婚姻費用を定めるにあたって
考慮すべきではないと考えられているからです。
婚姻費用でお困りなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
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