2015.11.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「別居中の夫(妻)に婚姻費用を請求するには、

どうしたらいいでしょうか?」

 

回答

結論からお話します。

まずは、相手方(夫または妻)と話合いをします。

 

話合いがまとまった場合には、

相手方との間で合意書を作成します。

 

話合いがまとまらなかった場合には、

通常、家庭裁判所に調停の申立てをします。

 

調停が成立した場合には、

調停調書が作成されます。

 

調停が成立しなかった場合には、

審判に移行し、

婚姻費用ついて判断されることになります。

 

相手方(夫または妻)が

婚姻費用の負担について争うようであれば、

早期に弁護士に相談することをおすすめします。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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