こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「別居中の夫(妻)に婚姻費用を請求するには、
どうしたらいいでしょうか?」
回答
結論からお話します。
まずは、相手方(夫または妻)と話合いをします。
話合いがまとまった場合には、
相手方との間で合意書を作成します。
話合いがまとまらなかった場合には、
通常、家庭裁判所に調停の申立てをします。
調停が成立した場合には、
調停調書が作成されます。
調停が成立しなかった場合には、
審判に移行し、
婚姻費用ついて判断されることになります。
相手方(夫または妻)が
婚姻費用の負担について争うようであれば、
早期に弁護士に相談することをおすすめします。
婚姻費用でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
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