こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「夫(妻)との別居後、婚姻費用を一切請求していません。
過去にさかのぼって未払いの婚姻費用を請求できますか?」
回答
結論からお話します。
実務上、
未払いの婚姻費用のうち、
相手方(夫または妻)に請求できるのは、
請求したとき(請求時)からの婚姻費用のみ
とするのが一般的です。
調停・審判で
未払いの婚姻費用を請求する場合には、
調停・審判の申立てをしたとき(申立時)を
請求時とすることが多いです。
ご相談者のケースでは、
婚姻費用を一切請求していなかった以上、
過去にさかのぼって未払いの婚姻費用を
請求できないおそれがあります。
婚姻費用の請求については、
早期に弁護士に相談することをおすすめします。
婚姻費用でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
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