2015.11.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)との別居後、婚姻費用を一切請求していません。

過去にさかのぼって未払いの婚姻費用を請求できますか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、

未払いの婚姻費用のうち、

相手方(夫または妻)に請求できるのは、

請求したとき(請求時)からの婚姻費用のみ

とするのが一般的です。

 

調停・審判で

未払いの婚姻費用を請求する場合には、

調停・審判の申立てをしたとき(申立時)

請求時とすることが多いです。

 

ご相談者のケースでは、

婚姻費用を一切請求していなかった以上、

過去にさかのぼって未払いの婚姻費用を

請求できないおそれがあります。

 

婚姻費用の請求については、

早期に弁護士に相談することをおすすめします。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

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お気軽に当事務所までお電話ください。

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投稿者: 上野中央法律事務所

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