2015.11.04更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「婚姻費用の算定は、

どうのようにすればいいのですか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、婚姻費用は、

東京・大阪の裁判官の共同研究によって作成された、

標準算定方式(ひょうじゅんさんていほうしき)と

算定表(さんていひょう)

によって算定します。

 

この算定表は、

東京家庭裁判所のホームページでも

公開されています。

 

ただし、

子どもが4人以上いる場合や

所得が高額である場合などは、

算定表では算定できませんので、

個別に算定する必要があります。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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