こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「婚姻費用の算定は、
どうのようにすればいいのですか?」
回答
結論からお話します。
実務上、婚姻費用は、
東京・大阪の裁判官の共同研究によって作成された、
標準算定方式(ひょうじゅんさんていほうしき)と
算定表(さんていひょう)
によって算定します。
この算定表は、
東京家庭裁判所のホームページでも
公開されています。
ただし、
子どもが4人以上いる場合や
所得が高額である場合などは、
算定表では算定できませんので、
個別に算定する必要があります。
婚姻費用でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
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