2015.12.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「別居中の妻(夫)の水道光熱費を支払っています。

水道光熱費を支払っていたら、

婚姻費用を減額できますか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、水道光熱費を支払っていたら、

婚姻費用を減額できることもあります。

 

これは、

水道光熱費の支払いは、

婚姻費用の一部を支払っているものと

評価できるからです。

 

婚姻費用でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2015.12.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「妻(夫)が財産を持ち出して、別居しました。

財産を持ち出したら、婚姻費用を減額できますか?」

 

回答

結論からお話します。

通常、別居の際に

財産を持ち出していたとしても、

婚姻費用を減額できません。

 

これは、

財産の持ち出しは、

婚姻費用の問題ではなく、

財産分与の問題として

解決すべきであるからです。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.12.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

昨日、

最高裁判所は、

離婚した女性は6か月間再婚できないとする

民法の規定について、

100日間を超えるとする部分は、

憲法に違反するとしました。

 

法務省は、

この違憲判断を受けて、

離婚した女性の再婚禁止期間を

100日間に短縮するとのことです。

 

今後は、

離婚した女性も

離婚から100日を経過すれば、

再婚できるようになります。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.12.11更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「別居中の夫(妻)が親族から経済的援助を受けていたら、

婚姻費用を増額できますか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、

相手方(夫または妻)との合意がない限り、

相手方が親族から経済的援助を受けていても、

婚姻費用を増額できません

 

これは、

夫婦の扶養義務は、

親族の扶養義務に優先するからです。

 

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