2016.01.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)と離婚することになりましたが、

互いに子の親権を主張しています。

裁判で子の親権者を定めるときには、

どのような事情が考慮されるますか?」

 

回答

結論からお話します。

 

裁判では、

父母側の事情や子側の事情などの、

様々な事情を考慮したうえで、

「子の利益に合致するかどうか」によって

子の親権者を定めます。

 

そして、

「子の利益に合致するかどうか」を判断する際、

父母側の事情としては、

監護の能力、精神的・経済的な家庭環境、

居住の環境、教育の環境、

子に対する愛情の度合い、従来の監護の状況、

などが考慮されます。

 

また、としては、

年齢、性別、心身の発育の状況、

従来の環境への適応の状況、

環境の変化への適応性、

子の意向、父母・親族との結びつき

などが考慮されます。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

 

☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.01.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)と離婚して、自分が子の親権者にもなりたいと思います。

子の親権者を定める方法は、どのようにすればいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

 

子の親権者を定めることを

親権者の指定(しんけんしゃのしてい)

といいます。

 

親権者の指定は、

まず相手方(夫または妻)との

協議(話合い)によって行います。

 

協議がまとまらない場合には、

通常、家庭裁判所に離婚とともに、

親権者の指定を求める調停の申立てをします。

 

調停が成立しない場合には、

最終的に審判または裁判で

親権者の指定をすることになります。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

 

☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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