こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「夫(妻)と離婚して、自分が子の親権者にもなりたいと思います。
子の親権者を定める方法は、どのようにすればいいですか?」
回答
結論からお話します。
子の親権者を定めることを
親権者の指定(しんけんしゃのしてい)
といいます。
親権者の指定は、
まず相手方(夫または妻)との
協議(話合い)によって行います。
協議がまとまらない場合には、
通常、家庭裁判所に離婚とともに、
親権者の指定を求める調停の申立てをします。
調停が成立しない場合には、
最終的に審判または裁判で
親権者の指定をすることになります。
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