2016.01.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)と離婚して、自分が子の親権者にもなりたいと思います。

子の親権者を定める方法は、どのようにすればいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

 

子の親権者を定めることを

親権者の指定(しんけんしゃのしてい)

といいます。

 

親権者の指定は、

まず相手方(夫または妻)との

協議(話合い)によって行います。

 

協議がまとまらない場合には、

通常、家庭裁判所に離婚とともに、

親権者の指定を求める調停の申立てをします。

 

調停が成立しない場合には、

最終的に審判または裁判で

親権者の指定をすることになります。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧