こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「夫(妻)と離婚することになりましたが、
互いに子の親権を主張しています。
裁判で子の親権者を定めるときには、
どのような事情が考慮されるますか?」
回答
結論からお話します。
裁判では、
父母側の事情や子側の事情などの、
様々な事情を考慮したうえで、
「子の利益に合致するかどうか」によって
子の親権者を定めます。
そして、
「子の利益に合致するかどうか」を判断する際、
父母側の事情としては、
監護の能力、精神的・経済的な家庭環境、
居住の環境、教育の環境、
子に対する愛情の度合い、従来の監護の状況、
などが考慮されます。
また、としては、
年齢、性別、心身の発育の状況、
従来の環境への適応の状況、
環境の変化への適応性、
子の意向、父母・親族との結びつき
などが考慮されます。
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