2016.03.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫(妻)との間で、

子の親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに

兄弟姉妹の親権者は同じになりますか?」

 

◇回答 

結論からお話します。

 

実務上、

親権者を定める際には、

できる限り兄弟姉妹を分離させないように

兄弟姉妹を親権者は同一にする

のが望ましいとされます。

 

もっとも、

子どもが中学生程度である場合や

兄弟姉妹が既に分かれて監護されており、

その生活が安定している場合などには、

兄弟姉妹の親権者が同一にならないこともあります。

 

親権でお悩みなら、

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投稿者: 上野中央法律事務所