親権者を定めるときに兄弟姉妹の親権者は同じ?
2016.03.07更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
◆質問
「離婚する夫(妻)との間で、
子の親権について、お互いに譲りません。
親権者を定めるときに
兄弟姉妹の親権者は同じになりますか?」
◇回答
結論からお話します。
実務上、
親権者を定める際には、
できる限り兄弟姉妹を分離させないように
兄弟姉妹を親権者は同一にする
のが望ましいとされます。
もっとも、
子どもが中学生程度である場合や
兄弟姉妹が既に分かれて監護されており、
その生活が安定している場合などには、
兄弟姉妹の親権者が同一にならないこともあります。
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