【離婚問題】婚姻費用と養育費は合算して請求できる?
2016.06.29更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
◆質問
「夫(妻)と別居しました。
婚姻費用と養育費は、合算して請求できますか?」
◇回答
結論からお話します。
婚姻費用と養育費と、
合算して請求できません。
これは、
婚姻費用は、
夫婦が別居した時から離婚する時まで、
養育費は、
夫婦が離婚した時から子が成熟する時まで、
それぞれ請求できるものだからです。
ただし、
婚姻費用が未払いの場合には、
養育費とともに未払いの婚姻費用を
請求できることもあります。
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