2016.06.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「夫(妻)と別居しました。

婚姻費用と養育費は、合算して請求できますか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

婚姻費用と養育費と、

合算して請求できません。

 

これは、

婚姻費用は、

夫婦が別居した時から離婚する時まで

養育費は、

夫婦が離婚した時から子が成熟する時まで、

それぞれ請求できるものだからです。

 

ただし、

婚姻費用が未払いの場合には、

養育費とともに未払いの婚姻費用を

請求できることもあります。

 

婚姻費用・養育費でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧