こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
◆質問
「夫(妻)に婚姻費用・養育費を
請求できるかもしれないと聞きました。
婚姻費用と養育費との違いは、何ですか?」
◇回答
結論からお話します。
婚姻費用と養育費とは、
原則として
収入の多い方が収入の少ない方に支払う生活費
という点では、同じです。
もっとも、
婚姻費用は、
夫婦が別居した時から離婚する時まで
支払う必要があるのに対し、
養育費は、
夫婦が離婚した時から子が成熟する時まで
支払う必要がある
という点で、違いがあります。
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