2016.02.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫(妻)との間で、

子の親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに

子の意思は考慮されますか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

子が15歳以上である場合、

法律上、

親権者を定める際に

その子の意思は尊重されます。

 

もし子が15歳未満であっても、

10歳以上である場合には、

実務上、

親権者を定める際に

その子の意思も尊重されます。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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