こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
【質問】
「民法が改正されて
親子交流等に関する規定が見直されたと聞きました。
そもそも親子交流とは、何ですか?」
【回答】
結論からお話します。
親子交流とは
父母の離婚後や別居後に
別居している父または母と子どもが
直接面会したり
電話や手紙・メール等で交流したり
することをいいます。
【ポイント】
令和6年の民法改正で
「面会及びその他の」という文言が削除されて
「父又は母と子との交流」と規定されました。
今後は、実務では
「親子交流」「親子交流等」
の呼び名が使用されると思われます。
【プラスα】
従前は「面会交流」「面接交渉」
という用語が使われていました。
「親子交流」は
「面会交流」「面接交渉」が意味する
実質的な内容を変更するものではない
と考えらています。
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