こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「夫(妻)と別居したいのですが、別居中の生活費が心配です。」
離婚のご相談を受けていると、
このようなお悩みをよく聞きます。
結論からお話します。
別居中であっても離婚するまでは、
夫婦のうちで収入の少ない方は、
収入の多い方に対し、
婚姻費用(こんいんひよう)
を請求できます。
先ほどのご相談者のケースでは、
ご相談者の収入が
相手方の収入より少なければ、
ご相談者は、相手方に婚姻費用を請求できます。
もっとも、
夫婦の間で婚姻費用の分担の話合いがまとまらない場合には、
調停・審判をする必要があります。
離婚でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみては、いかがでしょぅか。
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