2017.08.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「夫(妻)から、毎日

『お前はバカだ』

『ぐず』『のろま』

『なんてダメなやつだ』などと

暴言・ハラスメントを受けています。

夫(妻)と離婚できますか?」

 
【回答】

結論からお話します。

 

夫(妻)に対して、

これまでの暴言・ハラスメント を

理由とする離婚を主張し、

夫(妻)が離婚に合意する場合には、

離婚できます。

 
夫(妻)が離婚に合意しない場合であっても、

暴言・ハラスメントによって

「婚姻を継続し難い重大な事由」

があると認められば、

裁判で離婚できます。

 

【ポイント】

暴言・ハラスメントを理由として

離婚を請求する場合には、

暴言・ハラスメントを録音したり、

日記などに発言の内容を詳しく書き残したりして、

証拠を収集・保存しておくことが

とても重要です。

 

【プラスα】

暴言・ハラスメントが原因で

精神的に不安定となった場合には、

早期に心療内科を受診して

診断書をもらっておくことを

お勧めします。

 

離婚問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 
初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957 

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「夫(妻)は、子どもを欲しがりません。

私は、子どもが欲しいです。

夫(妻)と離婚できますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

夫(妻)が離婚に合意する場合には、

離婚できます。

 

もっとも、

夫(妻)が離婚に合意しない場合には、

子どもを欲しがらないという理由だけでは

裁判で離婚はできないと考えられます。

 

これは、

子どもをつくるかどうかは、

現代では、それぞれの価値観の問題であって、

民法上の離婚原因とはならない

と考えられるからです。

 

【ポイント】

夫(妻)が離婚に合意しない場合、

裁判で離婚するためには、

民法上の離婚原因が必要です。

 

【プラスα】

別居期間が3~5年程度であれば、

事情によっては、

民法上の離婚原因が認められる

こともあります。

  

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投稿者: 上野中央法律事務所

2017.07.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

警視庁は、

今年8月から、

ストーカー・DV・児童虐待の

被害者やその親族を対象として

転居費用を公費で負担する制度を

開始すると発表しました。

 

読売オンライン

http://www.yomiuri.co.jp/national/20170726-OYT1T50039.html

産経ニュース

http://www.sankei.com/affairs/news/170726/afr1707260019-n1.html

 

この制度は、

被害者らが、危害を加えられるおそれがあって

自宅に住み続けることが困難で、

新たな居住先の確保の見通しがあることや、

経済的に困窮していることなどを条件として、

警視庁が7万円を上限に転居費用を負担してくれるものです。

 

この制度が、

これまで経済的な理由から

転居を断念せざるを得なかったケースについて、

有効な解決策として活用されることを願っています。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.06.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「夫(妻)と別居しました。

婚姻費用と養育費は、合算して請求できますか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

婚姻費用と養育費と、

合算して請求できません。

 

これは、

婚姻費用は、

夫婦が別居した時から離婚する時まで

養育費は、

夫婦が離婚した時から子が成熟する時まで、

それぞれ請求できるものだからです。

 

ただし、

婚姻費用が未払いの場合には、

養育費とともに未払いの婚姻費用を

請求できることもあります。

 

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【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.06.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「夫(妻)に婚姻費用・養育費を

請求できるかもしれないと聞きました。

婚姻費用と養育費との違いは、何ですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

婚姻費用と養育費とは、

原則として

収入の多い方が収入の少ない方に支払う生活費

という点では、同じです。

 

もっとも、

婚姻費用は、

夫婦が別居した時から離婚する時まで

支払う必要があるのに対し、

養育費は、

夫婦が離婚した時から子が成熟する時まで

支払う必要がある

という点で、違いがあります。

 

婚姻費用・養育費でお悩みなら、

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.06.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「夫(妻)との離婚を考えています。

夫(妻)に婚姻費用・養育費を

請求できるかもしれないと聞きました。

婚姻費用・養育費とは、どのようなものですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

婚姻費用とは、

夫婦の間で分担する、

家族の生活費をいいます。

 

養育費とは、

両親の間で分担する、

未成熟の子の生活費をいいます。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.03.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫(妻)との間で、

子の親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに

兄弟姉妹の親権者は同じになりますか?」

 

◇回答 

結論からお話します。

 

実務上、

親権者を定める際には、

できる限り兄弟姉妹を分離させないように

兄弟姉妹を親権者は同一にする

のが望ましいとされます。

 

もっとも、

子どもが中学生程度である場合や

兄弟姉妹が既に分かれて監護されており、

その生活が安定している場合などには、

兄弟姉妹の親権者が同一にならないこともあります。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫(妻)との間で、

子の親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに

子の意思は考慮されますか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

子が15歳以上である場合、

法律上、

親権者を定める際に

その子の意思は尊重されます。

 

もし子が15歳未満であっても、

10歳以上である場合には、

実務上、

親権者を定める際に

その子の意思も尊重されます。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

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初回の相談は30分無料です。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.22更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫(妻)との間で、

子の親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに

子と同居している方が有利ですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

実務上、

親権者を定める際に

現在子と同居し、子を監護していることは

有利な事情とされます。

 

もっとも、

現在子の監護をしていたとしても、

子を虐待している場合や

子を無理やり連れ去ったような場合など

特段の事情がある場合には、

有利な事情とならないこともあります。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

東京弁護士会法友全期会主催の

「初めてのDV事件」を受講しました。

 

この研修会は、

新人弁護士向けではありましたが、

DV相談時の注意点や取り得る法的手段などを

分かりやすくまとめて解説くださり、

とても参考になりました。

 

「初めてのDV事件」

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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