【離婚問題】暴言・ハラスメントを理由に離婚したい?
2017.08.29更新
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
【質問】
「夫(妻)から、毎日
『お前はバカだ』
『ぐず』『のろま』
『なんてダメなやつだ』などと
暴言・ハラスメントを受けています。
夫(妻)と離婚できますか?」
【回答】
結論からお話します。
夫(妻)に対して、
これまでの暴言・ハラスメント を
理由とする離婚を主張し、
夫(妻)が離婚に合意する場合には、
離婚できます。
夫(妻)が離婚に合意しない場合であっても、
暴言・ハラスメントによって
「婚姻を継続し難い重大な事由」
があると認められば、
裁判で離婚できます。
【ポイント】
暴言・ハラスメントを理由として
離婚を請求する場合には、
暴言・ハラスメントを録音したり、
日記などに発言の内容を詳しく書き残したりして、
証拠を収集・保存しておくことが
とても重要です。
【プラスα】
暴言・ハラスメントが原因で
精神的に不安定となった場合には、
早期に心療内科を受診して
診断書をもらっておくことを
お勧めします。
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