2018.09.20更新

「離婚・男女問題解決サイト」

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

このたび、

当事務所のホームページ

「離婚・男女問題解決サイト」を

公開いたしました。

 

 この「離婚・男女問題解決サイト」では、

お問合せ・ご相談の多い

離婚・男女問題について

段階別離婚相談、

浮気・不倫の問題(慰謝料請求など)、

お金の問題(財産分与・婚姻費用など)、

子どもの問題(養育費・親権)、

男女間の問題(認知・婚約破棄など)の

テーマごとにわかりやすく説明しています。

 

離婚・男女問題でお悩みなら、

「離婚・男女問題解決サイト」を

ぜひご覧ください。

 

「離婚・男女問題解決サイト」ホームページ

https://www.ueno-rikon.com/

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.30更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。


 
【質問】

夫(妻)から、毎日

「お前はバカだ」

「ぐず」「のろま」

「なんてダメなやつだ」などと

暴言・ハラスメントを受けています。

夫(妻)と離婚したいです。

暴言・ハラスメントで離婚しようとするときに

注意することはありますか?

 

【回答】

結論からお話します。

 

夫(妻)の暴言・ハラスメントを理由に

夫(妻)に離婚を請求する場合、

暴言・ハラスメントの証拠を

保存・収集しておくこと

に注意がが必要です。

 

例えば、

暴言・ハラスメントの発言・行為を

ICレコーダーやスマートフォンのアプリなどで

録音しておくとよいです。

 

暴言・ハラスメントの発言・行為を

録音できない場合には、

暴言・ハラスメントの当日に

日記・メモ帳などに

日時や発言・行為の内容などを

詳しく記録しておくとよいです。

 

メール・LINEで

暴言・ハラスメントを受けた場合には

そのメール・LINEも

保存・収集しておくとよいです。

 

【ポイント】

暴言・ハラスメントを理由として

離婚を請求する場合、

相手方が

暴言・ハラスメントの事実そのものや内容を

争うことがよくあります。

 

相手方が争う場合に備えて、

暴言・ハラスメントの証拠を

保存・収集しておくことが

とても重要です。

 

【プラスα】

暴言・ハラスメントが原因で

精神的に不安定となった場合には、

離婚請求に有利な事情と

なることもありますので、

早期に心療内科を受診して

診断書をもらっておくことを

お勧めします。

 
離婚問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 
初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957 

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「夫(妻)から、毎日

『お前はバカだ』

『ぐず』『のろま』

『なんてダメなやつだ』などと

暴言・ハラスメントを受けています。

夫(妻)と離婚できますか?」

 
【回答】

結論からお話します。

 

夫(妻)に対して、

これまでの暴言・ハラスメント を

理由とする離婚を主張し、

夫(妻)が離婚に合意する場合には、

離婚できます。

 
夫(妻)が離婚に合意しない場合であっても、

暴言・ハラスメントによって

「婚姻を継続し難い重大な事由」

があると認められば、

裁判で離婚できます。

 

【ポイント】

暴言・ハラスメントを理由として

離婚を請求する場合には、

暴言・ハラスメントを録音したり、

日記などに発言の内容を詳しく書き残したりして、

証拠を収集・保存しておくことが

とても重要です。

 

【プラスα】

暴言・ハラスメントが原因で

精神的に不安定となった場合には、

早期に心療内科を受診して

診断書をもらっておくことを

お勧めします。

 

離婚問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 
初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957 

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.08.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「夫(妻)は、子どもを欲しがりません。

私は、子どもが欲しいです。

夫(妻)と離婚できますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

夫(妻)が離婚に合意する場合には、

離婚できます。

 

もっとも、

夫(妻)が離婚に合意しない場合には、

子どもを欲しがらないという理由だけでは

裁判で離婚はできないと考えられます。

 

これは、

子どもをつくるかどうかは、

現代では、それぞれの価値観の問題であって、

民法上の離婚原因とはならない

と考えられるからです。

 

【ポイント】

夫(妻)が離婚に合意しない場合、

裁判で離婚するためには、

民法上の離婚原因が必要です。

 

【プラスα】

別居期間が3~5年程度であれば、

事情によっては、

民法上の離婚原因が認められる

こともあります。

  

離婚問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 
☆離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。


 
初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957 

投稿者: 上野中央法律事務所

2017.07.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

警視庁は、

今年8月から、

ストーカー・DV・児童虐待の

被害者やその親族を対象として

転居費用を公費で負担する制度を

開始すると発表しました。

 

読売オンライン

http://www.yomiuri.co.jp/national/20170726-OYT1T50039.html

産経ニュース

http://www.sankei.com/affairs/news/170726/afr1707260019-n1.html

 

この制度は、

被害者らが、危害を加えられるおそれがあって

自宅に住み続けることが困難で、

新たな居住先の確保の見通しがあることや、

経済的に困窮していることなどを条件として、

警視庁が7万円を上限に転居費用を負担してくれるものです。

 

この制度が、

これまで経済的な理由から

転居を断念せざるを得なかったケースについて、

有効な解決策として活用されることを願っています。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.06.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「夫(妻)と別居しました。

婚姻費用と養育費は、合算して請求できますか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

婚姻費用と養育費と、

合算して請求できません。

 

これは、

婚姻費用は、

夫婦が別居した時から離婚する時まで

養育費は、

夫婦が離婚した時から子が成熟する時まで、

それぞれ請求できるものだからです。

 

ただし、

婚姻費用が未払いの場合には、

養育費とともに未払いの婚姻費用を

請求できることもあります。

 

婚姻費用・養育費でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.06.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「夫(妻)に婚姻費用・養育費を

請求できるかもしれないと聞きました。

婚姻費用と養育費との違いは、何ですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

婚姻費用と養育費とは、

原則として

収入の多い方が収入の少ない方に支払う生活費

という点では、同じです。

 

もっとも、

婚姻費用は、

夫婦が別居した時から離婚する時まで

支払う必要があるのに対し、

養育費は、

夫婦が離婚した時から子が成熟する時まで

支払う必要がある

という点で、違いがあります。

 

婚姻費用・養育費でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

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【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.06.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「夫(妻)との離婚を考えています。

夫(妻)に婚姻費用・養育費を

請求できるかもしれないと聞きました。

婚姻費用・養育費とは、どのようなものですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

婚姻費用とは、

夫婦の間で分担する、

家族の生活費をいいます。

 

養育費とは、

両親の間で分担する、

未成熟の子の生活費をいいます。

 

婚姻費用・養育費でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.03.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫(妻)との間で、

子の親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに

兄弟姉妹の親権者は同じになりますか?」

 

◇回答 

結論からお話します。

 

実務上、

親権者を定める際には、

できる限り兄弟姉妹を分離させないように

兄弟姉妹を親権者は同一にする

のが望ましいとされます。

 

もっとも、

子どもが中学生程度である場合や

兄弟姉妹が既に分かれて監護されており、

その生活が安定している場合などには、

兄弟姉妹の親権者が同一にならないこともあります。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫(妻)との間で、

子の親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに

子の意思は考慮されますか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

子が15歳以上である場合、

法律上、

親権者を定める際に

その子の意思は尊重されます。

 

もし子が15歳未満であっても、

10歳以上である場合には、

実務上、

親権者を定める際に

その子の意思も尊重されます。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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