こんにちは。
台東区上野の、弁護士中尾信之です。
今年4月1日から
嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)制度
の見直し等を内容とする
民法等の一部を改正する法律が施行され
嫡出推定制度が見直されます。
この嫡出推定制度の見直しにより
母が前の夫とは別の男性と再婚した後に
生まれた子は再婚後の夫の子と推定されます。
また
これまでの女性の再婚禁止期間
が廃止されました。
さらに
これまでは夫のみに認められていた
嫡出否認権が子及び母にも
認められるようになりました。
加えて
嫡出否認の訴えの出訴期間が
1年から3年に伸長されました。
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