2024.03.01更新

こんにちは。

台東区上野の、弁護士中尾信之です。

 

今年4月1日から

嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)制度

の見直し等を内容とする

民法等の一部を改正する法律が施行され

嫡出推定制度が見直されます。

 

この嫡出推定制度の見直しにより

母が前の夫とは別の男性と再婚した後に

生まれた子は再婚後の夫の子と推定されます。

 

また

これまでの女性の再婚禁止期間

が廃止されました。

 

さらに

これまでは夫のみに認められていた

嫡出否認権が子及び母にも

認められるようになりました。

 

加えて

嫡出否認の訴えの出訴期間が

1年から3年に伸長されました。

 

☆離婚問題の詳しい内容は

こちらのページをご覧ください。

 

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電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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