2017.07.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

警視庁は、

今年8月から、

ストーカー・DV・児童虐待の

被害者やその親族を対象として

転居費用を公費で負担する制度を

開始すると発表しました。

 

読売オンライン

http://www.yomiuri.co.jp/national/20170726-OYT1T50039.html

産経ニュース

http://www.sankei.com/affairs/news/170726/afr1707260019-n1.html

 

この制度は、

被害者らが、危害を加えられるおそれがあって

自宅に住み続けることが困難で、

新たな居住先の確保の見通しがあることや、

経済的に困窮していることなどを条件として、

警視庁が7万円を上限に転居費用を負担してくれるものです。

 

この制度が、

これまで経済的な理由から

転居を断念せざるを得なかったケースについて、

有効な解決策として活用されることを願っています。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.06.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「夫(妻)と別居しました。

婚姻費用と養育費は、合算して請求できますか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

婚姻費用と養育費と、

合算して請求できません。

 

これは、

婚姻費用は、

夫婦が別居した時から離婚する時まで

養育費は、

夫婦が離婚した時から子が成熟する時まで、

それぞれ請求できるものだからです。

 

ただし、

婚姻費用が未払いの場合には、

養育費とともに未払いの婚姻費用を

請求できることもあります。

 

婚姻費用・養育費でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.06.27更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「夫(妻)に婚姻費用・養育費を

請求できるかもしれないと聞きました。

婚姻費用と養育費との違いは、何ですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

婚姻費用と養育費とは、

原則として

収入の多い方が収入の少ない方に支払う生活費

という点では、同じです。

 

もっとも、

婚姻費用は、

夫婦が別居した時から離婚する時まで

支払う必要があるのに対し、

養育費は、

夫婦が離婚した時から子が成熟する時まで

支払う必要がある

という点で、違いがあります。

 

婚姻費用・養育費でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.06.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「夫(妻)との離婚を考えています。

夫(妻)に婚姻費用・養育費を

請求できるかもしれないと聞きました。

婚姻費用・養育費とは、どのようなものですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

婚姻費用とは、

夫婦の間で分担する、

家族の生活費をいいます。

 

養育費とは、

両親の間で分担する、

未成熟の子の生活費をいいます。

 

婚姻費用・養育費でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

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【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.03.07更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫(妻)との間で、

子の親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに

兄弟姉妹の親権者は同じになりますか?」

 

◇回答 

結論からお話します。

 

実務上、

親権者を定める際には、

できる限り兄弟姉妹を分離させないように

兄弟姉妹を親権者は同一にする

のが望ましいとされます。

 

もっとも、

子どもが中学生程度である場合や

兄弟姉妹が既に分かれて監護されており、

その生活が安定している場合などには、

兄弟姉妹の親権者が同一にならないこともあります。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.29更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫(妻)との間で、

子の親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに

子の意思は考慮されますか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

子が15歳以上である場合、

法律上、

親権者を定める際に

その子の意思は尊重されます。

 

もし子が15歳未満であっても、

10歳以上である場合には、

実務上、

親権者を定める際に

その子の意思も尊重されます。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.22更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫(妻)との間で、

子の親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに

子と同居している方が有利ですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

実務上、

親権者を定める際に

現在子と同居し、子を監護していることは

有利な事情とされます。

 

もっとも、

現在子の監護をしていたとしても、

子を虐待している場合や

子を無理やり連れ去ったような場合など

特段の事情がある場合には、

有利な事情とならないこともあります。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

東京弁護士会法友全期会主催の

「初めてのDV事件」を受講しました。

 

この研修会は、

新人弁護士向けではありましたが、

DV相談時の注意点や取り得る法的手段などを

分かりやすくまとめて解説くださり、

とても参考になりました。

 

「初めてのDV事件」

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.15更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫との間で、

幼い子どもの親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに母親は有利ですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

実務上、乳幼児については、

親権者を定める際に

母親であることは

有利な事情とされます。

 

もっとも、

母親が親権者として不適格で、

父親に適切な補助者がいる場合などには、

父親が親権者とされることもあります。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「不貞行為をして、夫(妻)と離婚することになりました。

不貞行為をしても、離婚後に子の親権者になれますか?」

 

回答

結論からお話します。

 

ご相談者が、婚姻中に不貞行為をしたからといって、

それだけで離婚後に

子の親権者になれないということはありません。

 

これは、

親権者の指定は、

父母の事情や子の事情などの様々な事情をもとに、

父母のどちらを親権者とすることが

子の利益になるかという点から判断されるからです。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

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投稿者: 上野中央法律事務所

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