2016.02.22更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫(妻)との間で、

子の親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに

子と同居している方が有利ですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

実務上、

親権者を定める際に

現在子と同居し、子を監護していることは

有利な事情とされます。

 

もっとも、

現在子の監護をしていたとしても、

子を虐待している場合や

子を無理やり連れ去ったような場合など

特段の事情がある場合には、

有利な事情とならないこともあります。

 

親権でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

 

離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

先日、

東京弁護士会法友全期会主催の

「初めてのDV事件」を受講しました。

 

この研修会は、

新人弁護士向けではありましたが、

DV相談時の注意点や取り得る法的手段などを

分かりやすくまとめて解説くださり、

とても参考になりました。

 

「初めてのDV事件」

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.15更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

◆質問

「離婚する夫との間で、

幼い子どもの親権について、お互いに譲りません。

親権者を定めるときに母親は有利ですか?」

 

◇回答

結論からお話します。

 

実務上、乳幼児については、

親権者を定める際に

母親であることは

有利な事情とされます。

 

もっとも、

母親が親権者として不適格で、

父親に適切な補助者がいる場合などには、

父親が親権者とされることもあります。

 

親権でお悩みなら、

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.02.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「不貞行為をして、夫(妻)と離婚することになりました。

不貞行為をしても、離婚後に子の親権者になれますか?」

 

回答

結論からお話します。

 

ご相談者が、婚姻中に不貞行為をしたからといって、

それだけで離婚後に

子の親権者になれないということはありません。

 

これは、

親権者の指定は、

父母の事情や子の事情などの様々な事情をもとに、

父母のどちらを親権者とすることが

子の利益になるかという点から判断されるからです。

 

親権でお悩みなら、

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.01.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)と離婚することになりましたが、

互いに子の親権を主張しています。

裁判で子の親権者を定めるときには、

どのような事情が考慮されるますか?」

 

回答

結論からお話します。

 

裁判では、

父母側の事情や子側の事情などの、

様々な事情を考慮したうえで、

「子の利益に合致するかどうか」によって

子の親権者を定めます。

 

そして、

「子の利益に合致するかどうか」を判断する際、

父母側の事情としては、

監護の能力、精神的・経済的な家庭環境、

居住の環境、教育の環境、

子に対する愛情の度合い、従来の監護の状況、

などが考慮されます。

 

また、としては、

年齢、性別、心身の発育の状況、

従来の環境への適応の状況、

環境の変化への適応性、

子の意向、父母・親族との結びつき

などが考慮されます。

 

親権でお悩みなら、

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投稿者: 上野中央法律事務所

2016.01.18更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「夫(妻)と離婚して、自分が子の親権者にもなりたいと思います。

子の親権者を定める方法は、どのようにすればいいですか?」

 

回答

結論からお話します。

 

子の親権者を定めることを

親権者の指定(しんけんしゃのしてい)

といいます。

 

親権者の指定は、

まず相手方(夫または妻)との

協議(話合い)によって行います。

 

協議がまとまらない場合には、

通常、家庭裁判所に離婚とともに、

親権者の指定を求める調停の申立てをします。

 

調停が成立しない場合には、

最終的に審判または裁判で

親権者の指定をすることになります。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.12.28更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「別居中の妻(夫)の水道光熱費を支払っています。

水道光熱費を支払っていたら、

婚姻費用を減額できますか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、水道光熱費を支払っていたら、

婚姻費用を減額できることもあります。

 

これは、

水道光熱費の支払いは、

婚姻費用の一部を支払っているものと

評価できるからです。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.12.25更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「妻(夫)が財産を持ち出して、別居しました。

財産を持ち出したら、婚姻費用を減額できますか?」

 

回答

結論からお話します。

通常、別居の際に

財産を持ち出していたとしても、

婚姻費用を減額できません。

 

これは、

財産の持ち出しは、

婚姻費用の問題ではなく、

財産分与の問題として

解決すべきであるからです。

 

婚姻費用でお悩みなら、

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.12.17更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

昨日、

最高裁判所は、

離婚した女性は6か月間再婚できないとする

民法の規定について、

100日間を超えるとする部分は、

憲法に違反するとしました。

 

法務省は、

この違憲判断を受けて、

離婚した女性の再婚禁止期間を

100日間に短縮するとのことです。

 

今後は、

離婚した女性も

離婚から100日を経過すれば、

再婚できるようになります。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2015.12.11更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「別居中の夫(妻)が親族から経済的援助を受けていたら、

婚姻費用を増額できますか?」

 

回答

結論からお話します。

実務上、

相手方(夫または妻)との合意がない限り、

相手方が親族から経済的援助を受けていても、

婚姻費用を増額できません

 

これは、

夫婦の扶養義務は、

親族の扶養義務に優先するからです。

 

婚姻費用でお悩みなら、

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離婚問題の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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