こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が
令和6年5月17日に成立し
同月24日に公布されました。
この法律は
公布の日から2年を超えない範囲内の政令で定める日から
(具体的には令和8年5月までに)
施行されます。
令和6年の民法改正により
家族法制に関する規定が改正され
離婚後の共同親権や法定養育費
親子交流等に関する
民法等の規定が見直されました。
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