2025.09.15更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が

令和6年5月17日に成立し

同月24日に公布されました。

 

この法律は

公布の日から2年を超えない範囲内の政令で定める日から

(具体的には令和8年5月までに)

施行されます。

 

令和6年の民法改正により

家族法制に関する規定が改正され

離婚後の共同親権や法定養育費

親子交流等に関する

民法等の規定が見直されました。

 

☆離婚問題の詳しい内容は

こちらのページをご覧ください。

 

離婚問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

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