2015.09.16更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

質問

「離婚する際には、離婚協議書の作成が必要ですか?」

 

回答

結論からお話します。

法律上は、

離婚にあたって

離婚協議書の作成が必要とされている

わけではありません。

 

もっとも、

離婚する夫婦の法律関係を明確にするために、

離婚の際には、

離婚協議書を作成するのが望ましいです。

 

特に、

養育費・財産分与・慰謝料などの

一定の金銭の給付を定めた場合には、

公正証書で離婚協議書を作成することを

おすすめしています。

 

離婚でお悩みなら、

まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。

 

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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