こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
質問
「離婚する際には、離婚協議書の作成が必要ですか?」
回答
結論からお話します。
法律上は、
離婚にあたって
離婚協議書の作成が必要とされている
わけではありません。
もっとも、
離婚する夫婦の法律関係を明確にするために、
離婚の際には、
離婚協議書を作成するのが望ましいです。
特に、
養育費・財産分与・慰謝料などの
一定の金銭の給付を定めた場合には、
公正証書で離婚協議書を作成することを
おすすめしています。
離婚でお悩みなら、
まずは法律相談をされてみてはいかがでしょうか。
☆離婚問題についての詳しい内容は≪こちら≫をご覧ください。
初回の相談は30分無料です。
お気軽に当事務所までお電話ください。
【電話】 03-5826-4510